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クルミ
#株 #利確

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あけ
子どもの文房具店に並ぶ商品を大のオトナがひしめき合って、挙句メルカリで高額転売。
個人的に、
「こんなものが?」って思うものまで転売の餌食になってるから、転売対策でレジ通して商品渡す時に小さく加工した方がいいのかもね。
例えば、パッケージに了承得て切り込み入れるとか、外袋剥がすとか。
#質問をしたら誰かが答えてくれるタグ

臼井優
クーリングオフの適用外通信販売(ネット・テレビ通販など)、自ら店舗に出向いて購入したケース、事業者間の取引、そして政令指定消耗品(化粧品・健康食品など)を開封・使用済みの場合(一部例外あり)、3,000円未満の現金取引、自動車、不動産(引渡・全額支払い済み)などがあります。これらは消費者が自ら検討・購入できるため、クーリングオフの保護が必要ないとされる取引です。
クーリングオフ適用外の主なケース
通信販売:
ネットショッピングやテレビショッピング、カタログ通販など。
消費者が自ら申し込むため、クーリングオフの対象外です(ただし、事業者の返品特約がある場合は適用)。
店舗での購入・自発的な申し込み:
消費者が自ら店舗に出向いて購入した場合。
広告を見て、自ら電話やインターネットで申し込んだ場合。
事業者間の取引:
営業目的での取引(例:事業者への求人広告サービス提供など)。
政令指定消耗品(一部例外あり):
化粧品、健康食品、衛生用品などで、開封・使用すると価値が著しく減るもの。
ただし、業者が使用を勧めた場合や、書面に「クーリングオフできない」旨の記載がない場合は、使用後でも可能な場合があります。
3,000円未満の現金取引:
少額の現金取引は対象外です。
自動車・不動産:
自動車本体(購入は原則不可)。
不動産は、引き渡しを受け、かつ全額支払済みの場合は不可。
その他:
事業者の従業員への販売。
海外在住者への販売。
クーリングオフができない場合の対処法
返品特約の確認: 通信販売などでは、事業者の返品ルール(特約)を確認することが重要です。
契約の取消し: 詐欺や錯誤(勘違い)による契約は、クーリングオフ期間が過ぎても「詐欺取消し」や「錯誤取消し」(民法上)、「消費者契約法」に基づく取消しができる場合があります。
専門家への相談: 弁護士や消費生活センターに相談しましょう。

ゆぬ
(デモ)


つき
あと少しで30万…
はむ \(:3」∠)_
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