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てん

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出勤やー( ¯꒳​¯ )ᐝ

今日は久々にアラームで

起きれなかったよね( ˙-˙)

なんだかんだで四国旅も

疲れてかえってきてるだけだし

仕方がないか

今夜の勤務

お相手は同僚くんとベテランの職人さん

洗い場は自分がやることに

( `・ω・) ウーム…

2人とも仕事が早いから

すぐにやることがなくなってしまいそうな💦

出勤したら頑張りましょうかね

#夜勤勤務
#出勤5日目
#今夜は平和であってくれ
#体調は快復傾向か
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Makoto🌎🕊🍀

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休憩っ!
何度やっても仕事遅いなー🐢𓈒 𓂂𓏸
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きりん

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休みの日なのに休めない
仕事の方がマシ
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臼井優

臼井優

「坊主丸儲け」ということわざは
 僧侶個人が税金を払っていないという意味ではなく、宗教法人の活動に伴う一定の収入や資産が非課税扱いになることから生じた俗説です。実際には、僧侶も個人として所得税などを納税しています。

「坊主丸儲け」の俗説と税制の実際
俗説の背景:
僧侶の仕事は他の商売のような「仕入れ」が必要ない(元手がかからない)ことから、「丸儲け」という表現が使われるようになりました。
宗教法人の宗教活動による収入(お布施、戒名料、お賽銭など)は、信仰に基づく「喜捨金(きしゃきん)」とみなされ、法人税や消費税が非課税となります。

宗教法人が所有する境内地や建物は、宗教活動に使用されるため固定資産税も非課税です。
税金申告の実際:
僧侶個人の収入: 僧侶が宗教法人から受け取る給与や報酬は「給与所得」として扱われ、一般の会社員と同様に所得税や住民税が源泉徴収されています。年末調整も行われます。
宗教法人の義務: 宗教法人は、僧侶に給与を支払う「源泉徴収義務者」として、正しく税金を徴収し納税する義務があります。

課税される事業: 宗教活動以外の「収益事業」(例: 不動産貸付、駐車場の経営、宗教的でない物品販売など)から生じた利益には、一般企業と同様に法人税が課税されます。

申告義務: 収益事業を行っていない場合でも、年間収入が8,000万円を超える宗教法人は、収支計算書などの書類を税務署に提出する必要があります。
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冒険家

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2026年の抱負は
転職と婚活とダイエットに励むこと!
今年こそは将来に向けた土台づくりを成功させたい!!自分の人生に本気で向き合う1年にしたいな😌
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