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ワッチャンヤーン

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お仕事上インサイダー取引の(やっちゃダメって)勉強していて、取引において有利になる情報を知っていたかどうかが処罰対象の要項になるんだけど。仮にAがインサイダー情報を知って、情報そのものは伝えずにBに対して「○社の株を買え」と指示出しをする。もちろんAがそれで利益を得たら真っ黒なんだけど、インサイダー情報そのものを知らずに指示のみで利益を得たBは処罰対象に当たるのだろうか?という疑問がある。判例とかねぇんかな
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ワッチャンヤーン

ワッチャンヤーン 投稿者

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推奨行為もダメなのでどちにしろAは提訴されます。(元ドンキホーテ事件とかで似た判例がある)Aは直接利益がなくとも処罰対象になり得るみたいだけど結局Bはお咎めなしくせ〜!ずるいぜ

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お仕事上インサイダー取引の(やっちゃダメって)勉強していて、取引において有利になる情報を知っていたかどうかが処罰対象の要項になるんだけど。仮にAがインサイダー情報を知って、情報そのものは伝えずにBに対して「○社の株を買え」と指示出しをする。もちろんAがそれで利益を得たら真っ黒なんだけど、インサイダー情報そのものを知らずに指示のみで利益を得たBは処罰対象に当たるのだろうか?という疑問がある。判例とかねぇんかな