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おーい北海道検定

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石原伸晃氏 高市人事をバッサリ「知恵がない」 公明とのパイプ役不在を指摘「片っ方に寄り過ぎてる」

コイツのイメージといえばコロナ禍に感染して病床がない時に他人のベット奪って殺したイメージしかない
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臼井優

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東本願寺(真宗大谷派)における「旃陀羅(せんだら)問題」とは、
 『仏説観無量寿経』の「是旃陀羅(ぜせんだら)」という表現が、長い間部落差別を助長する根拠とされてきた歴史的誤解と、それに対する宗門の責任を指します。
 この問題は、被差別部落の人々に苦痛を与えてきたことを深く反省し、宗門全体で経典の正しい読み直しと差別問題の解決に取り組む必要性から、学習会やテキスト作成を通じて解決が図られています。

問題の核心
『観無量寿経』の解釈: 経典の序文に登場する「是旃陀羅」という言葉が、仏教における「穢れた存在」や「最下層の者」を指す差別的な意味で解釈され、布教や教化の中で部落差別を肯定する根拠として利用されてきました。

歴史的責任: この誤った解釈により、宗門は長年にわたり部落差別を助長し、被差別部落の人々に耐え難い苦痛を与えてきたという罪責を認識しています。

当事者との対話: 部落解放同盟をはじめとする被差別の当事者との対話を通じて、この問題の所在が明らかになり、宗門の取り組みが進められました。
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たくま

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孝太郎と進次郎、何だかんだで叩かれてはきたが、個人的には進次郎のがずっと好感。
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臼井優

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西本願寺の「領解文問題」とは
 2023年に発行された現代語訳に近い「新しい領解文(浄土真宗のみ教え)」が、従来の教義に反する内容であることや、発布方法が強制的に感じられることなどから、
 宗門内で大きな混乱と批判を招いた出来事です。特に、最高学識者である勧学の一部が反対声明を出し、総長が辞任するなど、
 教義解釈と宗務運営の双方に深刻な問題が露呈し、最終的に総局は新しい領解文に関する施策を取り下げ、問題の収束を図りましたが、その根深さが指摘されています。

問題の経緯と内容
背景: 蓮如上人作と伝わる伝統的な領解文が難解であるため、布教のために現代語訳された「新しい領解文」が検討されました。

発布: 2023年1月、大谷門主(当時の宗主)からの「ご消息(手紙)」で発布されましたが、その内容が親鸞聖人や蓮如上人の教えを誤解させる、あるいは反するものではないかとの疑念が生じました。

批判: 宗門内の最高権威である勧学・司教の一部(「有志の会」)が、内容の不当性と発布手続きの不備を指摘し、声明を発表しました。

具体的な批判点:
親鸞聖人と門主を同一視しているように読める点。
「死」など直接的な表現がタブーとされる浄土真宗の教えに反する可能性。
「100%唱和」を目指す強制的な推進への反発。

宗門の対応と現状
宗門内での混乱が拡大し、責任を取る形で石上智康総長が辞任しました。

2025年3月には、総局が「新しい領解文」に関する施策(100%唱和など)の取り下げを決定し、宗門の信頼回復に努める方針を示しました。

しかし、多くの僧侶や門徒は、表面的な施策の撤回だけでは問題は終わらず、宗門が抱える病理が明らかになったと捉え、今後の対応が注目されています。

問題の根深さ
単なる言葉の問題だけでなく、教義の解釈、宗務運営のあり方、宗門内の意思決定プロセスなど、多くの問題が絡み合っていると指摘されています。
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すなぎつね

すなぎつね

雪かきして街まで給油に行った帰りに交差点で車が集まってたので事故かなと思ったら雪に乗り上げて動けない車を助ける人の群れだったようで牽引ロープ持ってたので手伝いに行ったのですがみんなで雪掘って再度脱出にトライしてみたら無事抜けられました[にこやか]

若い夫婦とおじさん×2人と運転手のおじさん
身内なのかなと思ったら全員他人だったようで元日早々に人の優しさに触れて心が温まりました[ほっとする]

それにしても雪降りすぎで除雪も追いついてないですが除雪の皆さんにはほんとに感謝しかないです
#ひとりごとのようなもの
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臼井優

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「坊主丸儲け」ということわざは
 僧侶個人が税金を払っていないという意味ではなく、宗教法人の活動に伴う一定の収入や資産が非課税扱いになることから生じた俗説です。実際には、僧侶も個人として所得税などを納税しています。

「坊主丸儲け」の俗説と税制の実際
俗説の背景:
僧侶の仕事は他の商売のような「仕入れ」が必要ない(元手がかからない)ことから、「丸儲け」という表現が使われるようになりました。
宗教法人の宗教活動による収入(お布施、戒名料、お賽銭など)は、信仰に基づく「喜捨金(きしゃきん)」とみなされ、法人税や消費税が非課税となります。

宗教法人が所有する境内地や建物は、宗教活動に使用されるため固定資産税も非課税です。
税金申告の実際:
僧侶個人の収入: 僧侶が宗教法人から受け取る給与や報酬は「給与所得」として扱われ、一般の会社員と同様に所得税や住民税が源泉徴収されています。年末調整も行われます。
宗教法人の義務: 宗教法人は、僧侶に給与を支払う「源泉徴収義務者」として、正しく税金を徴収し納税する義務があります。

課税される事業: 宗教活動以外の「収益事業」(例: 不動産貸付、駐車場の経営、宗教的でない物品販売など)から生じた利益には、一般企業と同様に法人税が課税されます。

申告義務: 収益事業を行っていない場合でも、年間収入が8,000万円を超える宗教法人は、収支計算書などの書類を税務署に提出する必要があります。
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