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ゆうた
抗告訴訟の対象であるか?
抗告訴訟っていうのは、イメージは
「自己の権利利益侵害に該当するか」
が重要になってくる、簡単に言えば、
自己について大きな影響を与えるかどうか否か、
だから,全く知らない第三者が提起したと
すれば、却下裁決、却下判決が下るのかもしれない。
次に保険給付→労働基準監督署
つまり、労働災害補償保険法だとわかる、
「療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、
介護補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、二時健康診断等給付」この保険給付は請求【お給料傷病補償年金除く「職権)】から始まる。請求って事は、基本権がある状態だから、支分権を得る為に請求をする。そこは特別支給金の(申請)とは違うところかもしれん、申請は基本権はない状態で何らかの行政行為を求める。
その中の、遺族補償年金の話だった。
次に、遺族補償年金を考える。つまり保険事故である【負傷、疾病、障害、「死亡」】の給付である事は想像がつく、生計を維持していた配子父母孫祖父兄弟姉妹(夫、父母、祖父母、兄弟姉妹は、55歳以上〜60歳未満は支給停止(若年停止対象者))受給権者になったとしても、この年齢までは支給を停止、達したら支給する。だから年金の世界では残念の扱いになってしまう、年金の世界ではと言う事は
一時金は別個の扱い、・遺族補償年金前払い一時金は(同一事由に一回だけ)支給する。
・遺族補償一時金、①遺族補償年金の受給権は得たが、支給する前に死亡してしまった、給付基礎日数の1000日分を支給する。(労基法の災害補償の平均賃金1000日分の支給の約束を果たす)
②遺族補償年金と遺族補償年金前払一時金の差額分を支給するもある、
給付基礎日数は1000日分-遺族補償年金100日
+遺族補償年金前払一時金200日=遺族補償一時金(700日分)支給(障害補償年金差額一時金と同義である)そして、労基法の遺族補償を基準とするのだから遺族順位も異なる、①配偶者
②生計を維持していた子父母孫及び祖父母
③その他の子父母孫及び祖父母
④兄弟姉妹
なので、生計を維持してなくても順位がなる事もあるし、「障害要件も年齢要件」もない。
だから、遺族特別支給金の一時金も申請できる
(300万円)
理屈で考えるとこんな感じだと思うけど。
感覚で考えれば。
まぁ、遺族補償は残された遺族への所得保障なのだから、それってやっぱり「自己の権利)に
かなり影響する部分だと思う、それが支給されるのか不支給になるって物凄く重要な事だと思う、
なら抗告訴訟の対象だと思って考えてもいいのかもしれない。
※【社会保障との考えは、ある、労災から遺族災害補償年金が支給されたと同時期遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給もそれぞれの要件を満たしてればあり得る、全部もらえる、それは調整がかかる、具体的に言えば✖️0.80(労災側が減額調整)】
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