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フラミンゴ
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ユーユー
結構な事だが、これ迄の経緯もあり又社会性に及ぼす影響も大きなものがあり、受け入れに際しては厳格さが最も求められる。 成長戦略の為には、トカナントカいうが、大きく膨らんだ借金返済の為には、デカク儲け出来てその状況を永劫に亘って続けるしかないのである。
政治家とトップ企業で食い続けてきた借金予算の付払いの為には経済成長続けるしかないのだ。少子化による人口減少を乗り切る為に
小さな経済を目指そうにも、もうそれが出来なくなってしまってるのだ。単なる後追い政策なのである

メヌハ🕊️ノア
面倒くさいなぁ…

えいり🪐


Moonbeams
明日から鳥の処分が始まる。
前に経験したのは21年前かー。
養鶏されてる方は、しっかり対策していてもリスクはあって大変!


AIe*。⋆🎠ೄ



臼井優
離婚後の共同親権は2026年4月1日から施行されます。
2024年5月に成立した改正民法に基づき、この日から離婚時に父母が協議して単独親権か共同親権かを選べるようになり、施行前(2026年3月31日以前)に離婚して単独親権となったケースでも、家庭裁判所への申し立てで共同親権へ変更が可能になります。
共同親権の主なポイント
施行日: 2026年4月1日。
内容: 離婚後も父母双方が親権を持つことが可能になる。
選択: 離婚時に「父母の協議」で単独親権か共同親権かを選択。→あくまで、選択、です
変更: 施行前に離婚したケースでも、家庭裁判所での手続き(親権者変更調停など)を経て共同親権への変更が可能。
目的: 子どもの利益を確保し、父母双方が子どもの養育に関わる責任を果たす。
施行前後の違い
現在(施行前): 離婚後は父母のどちらか一方のみが親権者(単独親権)。
施行後(2026年4月1日以降): 父母の合意があれば共同親権を選べる。合意が難しい場合は家庭裁判所が判断する。
重要な注意点
共同親権への変更は必ず認められるわけではなく、家庭裁判所の審判で認められる必要があります。→ですので、必ず認めらるとは言えません
「法定養育費」の導入も同日から開始され、養育費の取り決めがない場合の支払いが義務化されます。
共同親権制度の導入により、離婚後も父母が協力して子育てをする形が選択できるようになるため、
制度の内容を理解し、弁護士などの専門家にも相談しながら進めることが大切です。

さちお
めっちゃ予想外れた(T ^ T)
まあでも頑張ってNPB最強打者よ😎

夏はアイス

n氏の話を信じるな


🦈ざらめビーム🦈
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