人物写真の背景に文字列を入れて公開する行為が著作権法32条の公正な慣行に合致する引用になるわけがないでしょう。仮に引用だとしても同一性保持権(20条1項)違反が治癒されるわけでもないです。青プリン先生は法律については一般人レベルでしょうから、誤解を広げないでいただきたいですね。
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人物写真の背景に文字列を入れて公開する行為が著作権法32条の公正な慣行に合致する引用になるわけがないでしょう。仮に引用だとしても同一性保持権(20条1項)違反が治癒されるわけでもないです。青プリン先生は法律については一般人レベルでしょうから、誤解を広げないでいただきたいですね。