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楓 本出版したー!
違法性の実質は、法益を享受していながらその法益のための損失を負担しないことにあるとする見解
本理論は、刑法の行為無価値論・結果無価値論と並ぶ概念である。
医者である甲が患者の乙の体にメスを入れる例をあげて説明する。
(なお、医者の手術行為が暴行罪または傷害罪の構成要件に該当することを前提とする。)
本理論は次のようにして違法性を阻却する。
ここでの法益は、"いかなる病気であろうとも自己の身体に危害を加えられない利益"というものである。
そして、このような利益は、医療法などが制定されている現代社会をみる限り存在しないと考えられる。
よって、甲はかかる法益を享受していないためこれを生成するための損失(本例では乙を手術しないこと)を負担する必要がない。
したがって、違法性が阻却される。
まぁ、知らんけど笑
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Шут(シ
弟は、可愛い。

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平熱なのにー!
明日出勤なのにー!

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