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ゆうた
産前産後休業をを取ろうと
あまり気にしない。
でも、気にして無いと制度自体を全くわからない
は違うと思うんだ。
産前は出産予定日以前42日、多胎妊娠なら98日
産後後56日。産休は、労働者が請求しない限り
事業主は、出産直前まで働く事ができる。
請求する場合は、1年、1ヶ月、1週間、フレックス、の変形労働による勤務ができない。事や
時間外、休日労働、深夜労働も不可とする。
産後は、8週間は原則不可だが、6週間経過後で、
医者の許可があり、軽易な業務に就かせる事は出来るが、その場合でも無い場合は新たに増設までは求めない。
育休なら、子供が1歳になるまでに、事業主を経由して、保険者に申し出る。
原則は子供が1歳になるまでだけど、1年6ヶ月まで延長可能で、再度申し込む事により、最大2歳まで育休を取る事を取る事ができる。
パパ・ママ育休➕を使う場合は1歳6ヶ月まで男性も育休を取る事ができる。「ただ、現状は厳しい)そして1歳に満たない子を育てる女性は
休憩時間の他に育児時間を30分を2回取ることができる、合計1時間取る事が出来る。
そして、労基法19条によりこの産前産後休業や育児休業期間に解雇する事は事業主はできない。労基法、この休業期間後、復帰後30日経過後でなければ解雇できない。
さらに、産前産後休業は育児休業を申し込んだ、労働者に、不利益を課すことは出来ない。
「マタニティ・ハラスメント」の禁止
保険料関係は、産前産後休業や育児休業期間は
事業主や被保険者(任意継続被保険者を除く)
は免除される。その期間は、給料の有無は問わない。無休が発生する可能性あり、その場合は、
出産手当金(標準報酬月額×3分の2」を請求する、さらに、妊娠4ヶ月後の出産なら出産育児一次金を支給する48万8千円+(3万円以内)
そして産前産後休業終了の、2ヶ月後の翌月に産前産後休業時改定を適用する。
(算定は終了後3ヶ月の勤務の総額を期間の日数で除する(報酬支払基礎17日以上、短時間(11日)
無い場合は、その月を除く)
産前産後休業後に育児休業を開始したものは対象外とする。
産前産後休業期間は老齢基礎年金では保険料納付済期間とするさらに、400円の付加保険料を納付する事が出来る。
育児休業等終了時改定も、改定の仕方は同じである。
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べー

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アイドルもう行かないと思ってたけど
2人くらい会いたい人はいるな

秋人
急にこんなに寒くしなくてもいいじゃん

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まじ痩せますわ!!

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