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楓 本出版したー!
国家緊急権は国民の抵抗権が国家機関に委譲されたものであるとする説
従来、国家緊急権と抵抗権は対立する関係として捉えられてきたが、本説によればこれらは連続的な関係性をもつものと理解される
なお、本説からは抵抗権を憲法の人権規定から導出できるとする見解に立てば、自衛隊は合憲となる。なぜなら、自衛隊は国家緊急権を物理的に担保する国家機関であるところ、かかる国家緊急は抵抗権に還元され、抵抗権は憲法の人権規定に由来すると解釈することができるからである
まぁ、知らんけど笑
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