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ゆうた

ゆうた

まぁ、前起きはこんな感じで。
ある会話で、「会社を退職して、失業保険を受けに行ったのが貰えなかった。退職理由は
親の介護と話した人がいた」
まぁ普通にいけば、貰えそうな気がするが、
貰える条件で直ぐに思いつくのが、
算定対象期間と算定基礎期間だと思う、
つまり、2025年3月9日、此処から2年前に
つまり、2023年3月8日に、遡り。
此処の間に、算定基礎期間1年間の被保険者期間がある事が大事だと思う。
・算定基礎期間を見るなら、12ヶ月を1月で区切っていって、それが賃金支払い基礎日数が11日以上みたいに1月あるか、それが12ヶ月あるかで言ったほうがいい。
1月だと思っても場合によっては、雇用保険上
2分の1ヶ月と、カウントされるケースもあるから注意が必要だ。
まぁ、これは一般の考え方だけど。
今回は、退職理由が「親の介護」である。
解雇,倒産は特定受給資格者に当たるが、
今回は、そうでなく、特定理由離職者に当たると思う。そうなると、上記の2つになる場合、
この算定対象期間が1年間になったり
算定基礎期間が6ヶ月になったりする。
だから、まず着目すると、この6ヶ月がなかった可能性がある。

失業保険で大事なのは、労働の意思と能力がある事である。「つまり、失業保険を受けているが、
いつでも働く力がある事を示す必要がある」
だから、・専業主婦でこっからやっていきます。
・働く気はないです。・介護に専念し続けます。
とか話すと、「意思と能力」がないと思われがち
話し方は注意⚠️した方がいいと思う。

そう思われると最悪、「失業の認定」をされなくなってしまうから。

そっから、貰えた場合のケースで考えるなら、
一般受給資格者と特定受給資格者やと特定理由離職者では、給付日数の上限が違う事や、
待機期間7日間は変わらないのにしても、
一般の人で言えば、2〜3ヶ月の給付制限が発生する事もある時も、特定受給資格者等は、給付制限がかからずわ、一般の人より、直ぐに受給できる点が利点だと考える。

本当に、最悪の場合は。
ただ、失業保険の不認定になってしまったら、
雇用保険審査官に対して、審査請求してみるとか、それが棄却裁決(審査請求に理由がないと
なってしまっても」なっても今度は、
労働保険審査会に再審査請求を手段も残ってると思う。

と、俺はこの会話から連想した。
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タケちゃん

タケちゃん

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勉強になりました🙇

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まぁ、前起きはこんな感じで。