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ゆうた

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#GRAVITY日記

言われてみればなぁと思った。

労働保険料と聞けば。
一般保険料、第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料、第三種特別加入保険料、特例納付保険料、印紙保険料と。

(労災保険料率+雇用保険料率)=一般保険料率

特別加入者なら、
特別加入保険料総額×第一種〜第三種の特別加入保険料率=第1種〜第三種の特別加入保険料だと思う
特別加入保険料総額の求め方。
給付基礎日額×365。

問題で、給付基礎日額が12000の場合、
第二種特別加入保険料は227760円を
超える事はない。と書いてあったらどうか。
◯か×、第一種特別加入保険料は中小事業主を
対象、第二種は、一人親方等を対象、
等と書いたのは、作業と職種によって、違うから、そして、保険料も違う。
て、考えて、多分超えるだろう、×を選んだ。
答えは誤りで、この選択肢は◯だ。

考え方は、作業と職種によって保険料は違う。
此処まではあってる。「上限が決まってる」
つまり、1000分の52、上の計算式で当てはめていくと、12000×365×1000分の52、
4380000×52÷1000=227760000÷1000
は227760円、つまり、上限で最大数がこの数字なら下限で超える事はない。
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