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不安と孤独ジャイアン
教育費とか結婚費用とか住宅購入費用として渡すと贈与税はかからないというけど、実際、子どもに渡すときに、「これは教育費として渡すからね」とか言えばオッケーてこと?そんなの証拠残らなくない?なんか書面交わすのかな
実際にしょっ引かれた事例はあるのだろうか
(ここに書いてることは鵜呑みにしないで必要があれば自分で調べてくださいね)
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不安と孤独ジャイアン 投稿者
たくさんのお返事ありがとうございました! お返事追いつかなくなってまいりましたので、今後いいねで失礼します🙇
ゆうき
しぇぬ
税金は自分で申告します。 だから教育費や生活費として渡している場合常識的範囲であるなら申告しません。税務署は嘘を暴きに来ますが、基本小さな案件は悪質でない限り、赤字なのでスルーします。
ムーミン3
なんでも税金 とんなって、ほんと‼️
ひ。
子ども名義の口座なら本人の財産て扱いになりそうですけどね🤔 親の名義の口座で保管してたのなら贈与になりそうですが🥺