ぶっちゃけ30条の4の享受目的で戦うのは普通に面倒くさいから一定以上の性能の生成AIは市場で競合するから、一定性能以上の生成AIの為の複製は著作権者の利益を不当に害するというベルヌ条約を根拠とした理論で行く方が楽だと思う文化庁の資料は追加学習なしのSD1.5位を前提として書いてるだろ