「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」というタイトルだけ見るといかにも使えそうな法律があるんですが、B2C前提の法(楽天に出してる商店とか想定)なので、C2Cのメルカリみたいな闇市には使えない難点があるんですよ。消費者保護法制一般がB2C前提なんですが。