国際法については、固有名としての「国際法」は存在せず、概念として条約類を束ねた共通理解としての国際法は存在する一方、強制力ある法規範としての国際法が存在すると言ってよいかどうかには法哲学的な規範理解によって(又は文脈によって)見解が分かれる…けどどうせそこまで考えてないでしょう。