RP.30条の4の条文では「著作物に表現された思想感情を自ら享受し又は享受させることを目的としない場合には……」って書いてあるから、普通に読むと表現ではなく、当該著作物の表現に記された思想感情を享受または享受させる目的ではアウトって解釈するよね