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セクロピアサン

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日本より少子化が進んでいる韓国、中国は移民推進しているのか?
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おつサンタ

おつサンタ

#衆議院選挙
高市、で自民を選んだとして
選挙後に総裁が変わる可能性を忘れるな

議員選挙と総理大臣選挙を同期させた方が良いのでは?
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ビールはモルツ

ビールはモルツ

そろそろ日本人も、選挙は人気投票じゃないことを自覚しましょう
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たらたらぼう

たらたらぼう

引越し先の隣人、初見で悟ったヤバい行動とは?引越し先の隣人、初見で悟ったヤバい行動とは?

回答数 67>>

うわ言のようにオレオレ詐欺の練習してる
大喜利のお題の星大喜利のお題の星
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臼井優

臼井優

「法の不知(ほうのふち)はこれを許さず」とは
 法律を知らなかったことを理由に、罪や責任を免れることはできないという原則です。
 日本法では特に刑法38条3項に基づき、違反行為が違法と知らずに(故意がなくても)行った行為であっても、刑事責任や法律上の義務を負うことを意味します。

主なポイント
原則: 法律を知らなかった、または誤解していた(違法性の錯誤)という言い訳は通用しません。

根拠: 刑法第38条 3項「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」。

目的: 法律の知識の有無によって責任が左右される不公平を防ぐため。

例外: 著しく「知らない」ことに正当な理由がある場合、違法性の認識が全く不可能だったとされ、責任が軽減される場合があります(ただし極めて限定的)。

この原則は、知らない間に違法行為を行わないよう、事前に専門家への相談や知識の習得が重要であることを示唆しています。
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コタロー

コタロー

今朝の東京新聞。昨日の2/5に新戦略兵器削減条約が失効したようです。コレめちゃくちゃ大きな問題です。選挙やってる場合じゃないです。ノーベル平和賞を受賞された被団協代表の田中さんが破滅の予感を感じている事をもっとメディアはリアルに報道しなければなりません。
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