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🐦⬛
全然遅くないくらいには上がってしまわれた!
嬉しいけど銀行株もっと他も持っておけばよかった[大泣き]資金力不足です。。
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シュラ
回答数 11>>
クラウド御三家の利益が膨らみ続けてる事が現実で、業界の中でマネタイズが追いつかないところは、弾けて当然でしょね
社不キング
約20年前、弟が生まれた日を今でも鮮明に覚えています。
両親・祖父母・親戚皆多忙で、私は中学受験の勉強をしながらミルクをあげ、オムツをかえ、夜に泣けばベビーカーで公園まで行きました。
幼稚園に上がる時、お道具袋は作ってあげられなかったけど一緒にどのワッペンをつけようかお店に見に行った日、手芸屋さんに幼稚園からのお便りを見せて不足がないように買いたいとお願いした時に、すごく怪訝そうな顔でひそひそされて、そこで初めて中学生でも大人びていた自分がもしかしたら母親に間違われていたのかもしれない。今までも自分が必死で気づかない内にこの子が変な目で見られていたのかもしれないと気づきました。
今まではできる人が面倒を見るしかないと思ってたから引き受けていたけど、ここではじめて両親をもっと育児をするように説得しようと家族と闘ったり、高校の先生、警察、いろんな人に相談したけれど大人は誰も聞いてくれなかった。
だから、私がこの子が20歳になる日まで寂しくないようにずっと一緒にいて、誰よりも愛情をかけようと決めました。
幼稚園、小学校、中学校、高校の入学式、文化祭、運動会、卒業式、全ての行事にお姉ちゃんしかいなかったけど。
不登校になった時も毎日朝起こして、学校に休むと伝え続けた日々もあったけど。
LDの障害が分かって、泣きながら毎日一緒に勉強して、高校に本当に入学できるのか悩んだ日々、入学したら今度は友達ができないあなたを励ます日々。大学のオープンキャンパスに一緒に行って、障害の子も見てくれる塾を探し、願書を無理やり書かせ、意味があるのかと相談できる人もおらず悩んだ毎日。
だけど、大学に入って友達ができ、文化祭実行委員をしながらバイトをして、この前は私に何も言わずにクリスマスにいないと思ったら友達とクリスマスにタコパしたと朝帰り。
頑張ってよかった。弟が小学生になった時、私はまだ高校生だった。だけど、将来この家にいたくないとあなたが思う日が来た時に、私がしっかり稼いでないと養えない。だからその時点で稼ぐことだけが私の将来の夢になりました。
無事あなたが大人になる日まで私自身は子供は作らない。私の幸せはいらないからどうかこの子を守ってくださいと毎年元旦に祈った20年でした。だけど、今年気づいたら元旦に何も願ってない自分に気づきました。
今日、成人の日、2人でオーダーメイドで作ったスーツを着て、何のことでもないように行ってくるーとお友達と待ち合わせをして家を出て行ってくれました。
まだ中学生・高校生だった私が外に出れなくても、友人が毎日我が家を溜まり場にして遊びに来てくれたから。原宿にもベビーカーをみんな交互に押してくれて、弟も全てのプリクラに映ってて(笑)塾の先生が弟も一緒に連れて来ていいよと行ってくれたから、私自身も青春を余すことなく謳歌することができました。
みんな本当にありがとう。みんなのおかげであの子は大人になれました。神様本当にありがとうございました。私の願いを聞いてくれて。
両親を恨まないで健やかに成長してくれてありがとう。




臼井優
違反すると受け取った側も供与した側も刑事罰(懲役・罰金)の対象となり、役員は会社への返還義務や損害賠償責任を負うなど、民事・刑事両面で重い制裁が科されます。
これは、会社の健全な経営と財産保全、株主総会の正常な運営を確保することを目的としており、総会屋だけでなく広く株主の権利行使に影響を与える行為全般が禁止されます。
会社法120条のポイント
禁止行為: 株式会社が「株主の権利の行使」に関連して金銭や物品などの財産上の利益を供与すること(会社計算で)。
目的: 総会屋対策、会社財産の浪費防止、会社経営の健全化。
対象: 相手方は「何人(なんぴと)」とされ、総会屋に限定されない(広く適用)。
違反時の責任:
利益供与を受けた者: 会社に返還義務(120条3項)。
関与した取締役等: 供与額の連帯賠償責任(無過失責任)。
刑事罰: 供与者・受領者ともに懲役・罰金(970条1項、2項、3項)。威迫を伴う場合は加重(970条4項)。
さかなは
回答数 37>>

やまる

FX初心者
ぜんぜんトリガーしない、、、
緩めたら緩めたでマイナスになるしナンピンはショボいし。
amane★

ひろやん
仕事しないで投資だけで行きて
行くのはアリ?ナシ?


臼井優
「誤判の可能性」という観点から密接に関連しており、冤罪による死刑執行という取り返しのつかない事態を防ぐため、
死刑判決が確定しても新たな証拠があれば裁判をやり直せる「再審制度」が設けられています。
日本では、免田事件などで死刑判決後の再審無罪が確定した例が複数あり(免田事件、財田川事件など)、
再審制度が「刑事司法の最後の砦」として機能している一方で、再審請求中に死刑が執行される可能性や、再審請求手続きの不備(証拠開示の不足など)、検察官の不服申立て(即時抗告)といった課題が指摘され、再審法の改正を求める声が高まっています。
死刑判決と再審制度の現状と課題
冤罪の現実: 日本では、免田事件や袴田事件など、死刑判決が確定した後に再審で無罪となるケースが実際に発生しており、死刑判決にも誤りがあることが証明されています。
再審制度の目的: 確定判決の誤りを是正し、無辜の国民を救済するための制度です。
「開かずの扉」: かつては再審請求のハードルが非常に高く「開かずの扉」と揶揄されていましたが、近年、袴田事件の再審無罪判決などを機に見直しの議論が活発化しています。
死刑執行停止の課題: 刑事訴訟法上、再審請求だけでは刑の執行を停止する効力はなく、裁判所が再審開始決定を出した場合に「停止することができる」とされています。
このため、再審請求中に死刑が執行される可能性があり、弁護士会などはこれを問題視しています。
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