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KiN
時間が合ったり、ほんとに話してみたいって人なら通話もありかな?
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業務目的の通話録音は違法ではありませんが、個人情報保護法に基づき、利用目的の公表や適切な管理が必要です。
証拠として採用されるかは、取得方法の違法性(プライバシー侵害の程度)、証拠の重要性、録音データの信憑性(編集・改ざんの有無)などを総合的に考慮して裁判所が判断します。
証拠能力の判断ポイント
原則として証拠能力あり: 相手に無断でも、自分が参加している会話の録音は、プライバシー侵害にとどまり、証拠能力が認められるケースが多いです。
証拠能力が否定されるケース:
盗聴器設置や、会話の自由を奪うような強制的な方法での録音など、著しく反社会的な手段を用いた場合。
証拠が改ざん・編集されているなど、信憑性が低い場合。
秘密保持義務のある会議の音声などを無断録音し、証拠価値が乏しいと判断された場合など、訴訟上の信義則に反する場合。

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#いいねでこちゃ #友達募集中 #通話相手募集

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