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saharu

saharu

#仕事始め 終了〜
何事もなく、担当してる業務で今週中に終わらせるタスク完了した[にこやか]
こんな毎日が続く1年になりますように[ほっとする]
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コメント

とっく

とっく

1 GRAVITY

お疲れ様でした[照れる] って、さすが!今週の仕事がもう終わってる! 

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たけ

たけ

今日が14連勤最後の日だぁ!
めまいと足と腕の脱力あるけど頑張りまーす!
ε-( `꒳​´ * )
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かりん

かりん

オンライン研修ばりしんどい…
これが17時までと、あと2日間も続くとか…考えたくない😇
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ふーちゃん

ふーちゃん

早起きして早出もしたのに未だ荷物下ろせず待機
定時出発で良かったのに…身体だけが疲れる😫
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臼井優

臼井優

独占禁止法は、士業の「報酬基準」による価格制限(カルテル)を禁止しており、多くの士業(弁護士、司法書士、行政書士、税理士など)で報酬の自由化が進みました。
 これにより、各士業は公正な競争を促す一方で、著しく低廉な報酬での受注(不当廉売)は独占禁止法違反となる可能性があり、
 士業団体は公正取引委員会からの指導を受け、広告規制の緩和や自由な報酬設定の中で、専門性と顧客利益を両立させる必要があります。

背景:報酬基準の撤廃
かつて多くの士業団体(日弁連、日司連など)では、報酬額の基準を会則で定めていましたが、これは独占禁止法上の「価格カルテル」にあたるとして、公正取引委員会から問題視されました。

この指摘を受け、士業団体は報酬基準を撤廃し、報酬の自由化(価格競争の導入)が図られました。

独占禁止法の適用と士業
事業者に該当: 報酬を得て反復・継続的に役務を提供する士業は、独占禁止法上の「事業者」に該当します。

事業者団体: 弁護士会や司法書士会などの士業団体も事業者団体に該当し、競争制限的な活動は独占禁止法の対象です。

「不当廉売」のリスク: 著しく低い報酬で業務を受注する行為は、同業他士業との公正な競争を阻害し、士業全体の信用低下を招くため、「不当廉売」として独占禁止法に抵触する可能性があります。
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ウエハース

ウエハース

これ音楽聴きつつ自主トレしながら打ってるから
思考の便所掃除なんよ
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