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じだらく

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親知らず抜いたほうがいいのは分かってても抜けない理由の一つとして、唯一抜いた右下の親知らずの抜いたあとがひどすぎたことにある。

傷跡はめちゃくちゃキレイでドライソケットにもなってないって言われてるのになぜか痛む痕。2週間のお粥生活。ロキソニンとイブを3時間ごとに飲む1ヶ月。お医者さんも原因不明と頭をかしげられどうにもならなかった大学3年の冬。

ほんとに二度と経験したくなくて予定が分からないと言って次の予約を避けた。
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3. 日常家事債務と表見代理の関係性
日常家事債務(761条)の範囲を超えた行為でも、「(表見代理の成立要件を満たすことで)日常家事の範囲内の行為とみなされ」、結果的に連帯責任を負うことになる、という点で密接に関連します。
つまり、表見代理の成立が、本来なら連帯責任を負わないはずの「日常家事の範囲外の債務」にまで、夫婦の連帯責任(761条)を及ぼす効果を持つ、と理解すると分かりやすいでしょう。
具体例: 夫が妻に無断で、妻の印鑑を勝手に使って、日常家事とはかけ離れた高額な個人的な借金をした場合、妻は表見代理の要件(特に「正当な理由」)が認められなければ連帯責任を負いませんが、もし相手方が「夫婦だから日常の範囲だろう、または印鑑まで使っているのだから権限があると信じた」と判断されれば、表見代理が成立し、妻も借金を返済する義務が生じる可能性がある、という流れになります。
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日常家事債務と表見代理は、夫婦の一方が日常家事(衣食住、医療費など)に関して行った行為(法律行為)は、相手方も連帯責任を負う(民法761条)という制度と、代理権がないのに代理人として行為した場合に、本人が責任を負うべき状況で、善意の第三者を保護する表見代理(特に民法110条の類推適用)が関連する問題で、「日常家事の範囲を超えた行為」(例:夫が妻の印鑑を勝手に使って高額な借金)でも、相手方が「夫婦の日常の範囲内だ」と信じるに足る正当な理由があれば、表見代理が成立し、結果的に本人(もう一方の配偶者)も連帯して責任を負う、という関係性です。
1. 日常家事債務(民法761条)
内容: 夫婦の一方が、衣食住・医療・教育費など、夫婦の共同生活に必要な「日常の家事」に関して第三者と法律行為(契約など)をした場合、その債務(借金など)は、夫婦が連帯して責任を負います。
特徴: 個別の委任状がなくても、日常の家事であれば相互に代理権があると考えられ、その範囲の債務は夫婦共同のものです。
例外: ただし、第三者に「この行為は責任を負わない」と予告していた場合は、連帯責任を負いません。
2. 表見代理(特に権限外の行為の表見代理:民法110条の類推適用)
内容: 代理権がない(または権限を超えた)者が代理行為をした際、本人(夫や妻)に落ち度があり、第三者が「代理権があると信じ、そのように信じるのに正当な理由がある」場合に、本人にその行為の効果(責任)を帰属させる制度です。
日常家事における適用: 夫婦の日常家事の範囲は広いため、一方が他方の印鑑などを無断使用して「日常家事の範囲」を超えた行為(例:高額な借金)をした場合でも、相手方(夫や妻)がその行為を日常の家事の範囲内だと信じたことに「正当な理由」があれば、民法110条の表見代理(の趣旨の類推適用)が成立します。
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