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留任義務と一時役員

留任義務と一時役員

競業避止義務と利益相反取引の違い

どちらも、取締役と株式会社との利益が対立する行為

競業避止義務
→会社の事業の部類に属する取引の重要情報開示と承認義務
・計算説(経済的利益の帰属を問題としている)

利益相反取引
→直接取引と間接取引の総称。重要情報開示と承認義務あり
・直接取引…取締役が自己または第三者のために、株式会社とする取引
・間接取引…取締役と第三者の取引であるが、実質的には、取締役と会社との利益が衝突するおそれのある取引
・名義説(権利義務の帰属を問題としている)
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