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あめ

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素数p自然数nに対して、フェルマーの小定理n^(p-1)≡1って今考えると全然強くない主張。だって原始根gとしたら任意の自然数はn=g^aと表せるはずだし、その性質から(g^a)^(p-1)=(g^(p-1))^a=1^a=1なんかすぐ導ける。gを1乗2乗していってp-1乗して初めて1になるようなgと定めてるのに、その性質使わないし。高校とかだと帰納法やら二項定理やらでフェルマーの小定理より強い主張の命題だとしたら簡単に示せないのに、セコセコ頑張ってたと思うと虚しいような。今だから遠回りだと思ったけどその当時は最短ルートだったのかな?今のやり方も遠回りだと思う時が来るのかもしれない。
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松竹梅💫💜

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どこの大学で出ようといいけど
派遣やバイトで同じ仕事して同じ給料貰ってたらその情報大事ですか?ってなる
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みみか

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社会半分しか取れないから他教科で90いかんとヤバいな。本番の問題次第で詰みそう、
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臼井優

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予算の法的性質は、「予算国法形式説」(通説)によれば、憲法・法律・命令などとは異なる「独自の国法形式」であり、政府(行政)を拘束するが国民を直接拘束しないとされます。これは、財政民主主義の観点から、国の財政処理権が国会にある(憲法83条)ため、予算は法律とは別に国会の議決によって成立する特別なものと捉えられ、行政がこれに従う必要がある一方、国民は個別の法律に基づいて権利義務が生じるという考え方です。
主な考え方
予算国法形式説(通説): 予算は法律とは異なる、憲法上の特別な「法形式」であり、内閣の権限(作成・提出)と国会の権限(議決)が明確に区別される。
行政への拘束: 予算は行政機関の支出行為を拘束し、予算外の支出は違法となる。
国民への非拘束: 予算自体は国民の権利義務に直接影響を与えず、国民を拘束しない。
予算法律説(少数説): 予算は法律そのものであり、予算の執行には別途法律が必要とする。
予算行政説(少数説): 予算は法律ではなく、行政内部の計画にすぎないとする(明治憲法下の考え方に近い)。
日本国憲法下の特徴
財政国会議決主義 (憲法83条): 財政処理権は国会の議決に基づく。
予算の作成・提出権(憲法86条): 内閣が予算案を作成し国会に提出する。
国会の優位性: 予算は国会の議決を経て成立するため、内閣は国会の議決に従う義務がある。
予算と法律の関係
予算は、法律に基づく歳出を執行するための前提となるが、予算と関連法律の不一致が生じた場合、法律が優先される(例:法律制定があっても予算がなければ支出できない場合、内閣は法律に従い予算を整備する義務がある)。
このように、予算は単なる行政計画ではなく、国会による議決を経ることで強い拘束力を持つ「法的性格」を持つ、独自の「国法形式」であると理解されています。
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素数p自然数nに対して、フェルマーの小定理n^(p-1)≡1って今考えると全然強くない主張。だって原始根gとしたら任意の自然数はn=g^aと表せるはずだし、その性質から(g^a)^(p-1)=(g^(p-1))^a=1^a=1なんかすぐ導ける。gを1乗2乗していってp-1乗して初めて1になるようなgと定めてるのに、その性質使わないし。高校とかだと帰納法やら二項定理やらでフェルマーの小定理より強い主張の命題だとしたら簡単に示せないのに、セコセコ頑張ってたと思うと虚しいような。今だから遠回りだと思ったけどその当時は最短ルートだったのかな?今のやり方も遠回りだと思う時が来るのかもしれない。