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y.&m47
もぅ夜中からバタバタです💦
荷物が載るか心配だったけどなんとか載せれた💦
後出勤時間変わったから休憩がとれなくなる💦
いつもって言うかたまに1時間半ぐらい休憩出来たけどね(笑)
今じゃ〜仮眠30分しかとれない…
もぅちょっと40分か50分ぐらい仮眠とりたい…
まぁ〜会社から言われてるからな〜時間がって
俺のペースでやらせろよ💦って思う
んじゃ〜後半頑張りますか!
安全運転で頑張ります!
体調管理しっかりとな💦
#おはようございます
#トラック野郎
#トラック
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#ドラゴンボール #ドッカンバトル
#おはようございます #おはコレ


しろくま🐻❄️
達哉🔆⛩️
回答数 161>>

臼井優
新役員の選任は不要。株主総会で解散を決議し、清算人を選任して清算手続きに入ります。
専門家への相談
手続きが複雑で、相続トラブルや資金繰りの悪化を防ぐためにも、弁護士や司法書士などの専門家に早めに相談することが不可欠です。
ポイント
代表取締役の地位は相続されません(委任契約の終了)。
「一時取締役(等)の職務代行者」はあくまで一時的な措置であり、根本的な解決にはなりません。
生前の対策(事業承継計画、定款での規定など)が、万が一の際の混乱を最小限に抑えます。

ヨル
回答数 92>>

臼井優
代表権が失われ役員が不在となるため、速やかに株主総会を開催して新役員を選任する必要がありますが、
招集者がいないため株主全員の同意による招集手続きの省略や、裁判所による一時取締役の選任申立てなどの特別な手続きが必要になることがあります。
相続人が株式を承継し、株主として新役員を選任・登記することで事業継続が可能ですが、遺産分割がまとまらない場合は法的手続きが複雑になるため、弁護士・司法書士への相談が重要です。
会社を継続する場合(事業承継)
相続人の確定と株式の承継:まず、故人の株式を誰が相続するか(遺産分割協議)を決定します。複数の相続人がいる場合は慎重な話し合いが必要です。
株主総会の開催:
株主全員の同意:株主全員の同意があれば、通常の招集手続きを省略し、株主総会を開催できます(全員出席・決議省略も可能)。
同意が得られない場合:少数株主が株主総会を請求するか、裁判所に「一時取締役(等)の職務代行者」の選任を申し立てます。これは、当面の業務執行者を確保するためです。
新代表取締役の選任・登記:株主総会で新取締役を選任後、死亡退任の登記とともに選任の登記(死亡後2週間以内が目安)を行います。

ゆーちゃん
センスのないフレーズも今後は"センスの星"に投稿していこう…にしても、"ドンロー主義"=ドナルド(トランプ)主義+モンロー主義(200年前の孤立主義)というフレーズは余りに稚拙過ぎて笑える[泣き笑い]…ベネズエラ元首拉致、際限ないロシアの拡大主義=ウクライナ戦争、トランプの植民地主義的思考=カナダ、西半球特化、グリーンランド、パナマ運河などなど…1人のディール信奉支配者の登場が、こんなにも地球規模で負のイメージを拡散していく時代になるなんて…これから数年間私は不愉快な事象を幾つ目の当たりにするのだろう[怪しむ]


ハジキ
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