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🦈ざらめビーム🦈
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sen
回答数 49>>
特急一本でビュンと行けるやったはず

ゆうほ
品川駅の近場の北品川温泉浸かってきました!
駅弁も良かった!






臼井優
取り置きの法的性質
契約の成立時期: 売買契約は、売主と買主の意思の合致(申込みと承諾)があれば成立する「諾成契約」です。書面は必ずしも必要ではなく、口頭の合意でも契約は成立します。
取り置き時点での契約: 通常、「商品を取り置きしてほしい」という顧客の申込みに対し、店舗が「承知しました」と応じた時点で、売買契約が成立したとみなされる可能性が高いです。この時点で、売主は商品を一定期間保管する義務を、買主はその期間内に商品を購入する(代金を支払う)義務を負います。
諾成契約の原則: 商品の引き渡しや代金の支払いは、契約の成立要件ではなく、契約後の「履行(実行)」の問題となります。
取り置きのキャンセルと法律
原則: 契約が有効に成立した後、顧客(買主)の都合でキャンセル(債務不履行)が発生した場合、店舗側は顧客に対し、それによって生じた損害(機会損失など)の損害賠償を請求する権利を持ちます(民法第415条)。この損害賠償が、いわゆる「キャンセル料」に相当します。
店舗の対応: 多くの店舗では、実務上の煩雑さや顧客との関係性を考慮し、キャンセル料を請求しない、あるいは取り置き自体を断る(「取り置き・返品につきましては、お受けすることができません」など)ケースが多いです。
キャンセルポリシー: 店舗が「キャンセルポリシー」や「取り置きに関する特約」を事前に明示し、顧客がそれに同意している場合、その取り決めに従ってキャンセル料を請求しやすくなります。ただし、あまりにも高額なキャンセル料は、消費者契約法により無効となる可能性があります。
無断キャンセル(ノーショー): 連絡なしの無断キャンセルは、店舗に甚大な損害を与える行為であり、債務不履行だけでなく、状況によっては「偽計業務妨害罪」に該当する可能性もあります。
通信販売の場合
通信販売(ネットショッピングなど)の場合、原則としてクーリング・オフ制度は適用されません。
返品やキャンセルの可否は、事業者が広告(ウェブサイトなど)に表示する特約に従います。特約がない場合、消費者は商品受け取り後8日以内であれば返品(契約解除)が可能です。
結論
「取り置き」は法的には有効な売買契約であるとみなされ、安易なキャンセルは法的な責任を伴います。トラブルを避けるためには、店舗・顧客双方において、取り置きの条件(期間、キャンセルポリシーなど)を明確に合意することが重要です。

ゆーりんち
#福岡 #雰囲気 #今日の1枚 #いいねでこちゃ


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編集長ぉぉぉぉー!

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超絶お久しぶりのおはようございますですぞ…

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