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ウェーブ
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いしのみ
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なずむ

としゆき
回答数 12>>
人間のあり方や皆が幸せに暮らしていくためにできる事したい事は何かと問う、人間的幸福を追求しようとする人間らしい哲学の一種と解釈できるんじゃないでしょうか。
共産主義がこうした哲学の議論の題材として登場するのは、理想を追求しすぎて、現実をあまり鑑みることなしに実践を唱えてしまう人間性そのものに対して批判するためではないか、とも考えています。
共産主義実践の歴史の過去をそれ自体を論じる場合には政治学の領分に近いもの、
共産主義者たちが実践しようとするその共産思想を批判したり論じたりする場合は、倫理的な哲学を追求する哲学の一種に属するとも考えられます。
共産主義が哲学であるかそうでないかは、議論するポイントによる区分けが必要かもしれないという回答になりますね!

臼井優
中世・封建時代の専制的な権力による気ままな処罰(罪刑専断主義)を防ぎ、国民が安心して生活できる社会(予測可能性)を作るため。
国家権力による人権侵害(生命や自由の剥奪)を制限し、国民の権利を守るため。
日本国憲法との関係
日本国憲法31条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」という条文が、罪刑法定主義の根拠とされています。
このように、罪刑法定主義は、国民が「何をすれば罰せられるか」を事前に知り、国家権力の恣意的な行使から身を守るための、非常に重要な原理原則です。

臼井優
法律の明確性(明確性の原則): 犯罪の定義や刑罰の内容は、誰にでもわかるように明確に定められている必要があります。
遡及処罰の禁止(事後法の禁止): ある行為が犯罪として規定される前にその行為を行っても、後から作られた法律で処罰されることはありません(ただし、刑罰が軽くなった場合は適用されることがあります)。
慣習刑法の排除: 慣習によって「これは悪いことだ」とされても、法律で定められていなければ犯罪にはなりません。
類推解釈の禁止: 法律に書かれていない行為を、似ているからといって犯罪とみなして処罰することはできません。

臼井優
まず、さっきの食い逃げの、前振りをします

きさらぎ
イカれてんな外人が日本で店開いて
日本人の居場所減るな

臼井優
食い逃げ(無銭飲食)は、状況に応じて詐欺罪などの犯罪となり、刑事罰の対象となります。単なる民事上の債務不履行ではなく、警察に被害届が出されれば逮捕・起訴される可能性があります。
成立する可能性のある罪名
詐欺罪(刑法第246条): 飲食店で代金を支払う意思や所持金がないにもかかわらず、最初から支払うつもりがないのに飲食の提供を受けた場合、店側を欺いたとして詐欺罪が成立する可能性が非常に高いです。法定刑は10年以下の懲役で、罰金刑はありません。
強盗罪・強盗致傷罪: 食い逃げをする際に、店員を殴るなどして暴行や脅迫を加えた場合、強盗罪や、店員に怪我をさせた場合は強盗致傷罪というさらに重い罪に問われる可能性があります。
犯罪にならないケース
過失の場合: 食事後、支払おうとした際に「うっかり財布を忘れたことに気づいた」など、最初から代金を支払う意思はあったが、結果的に支払えなかった場合は、直ちに刑事罰の対象とはなりません。
ただし、これは罪を犯す意思(故意)がないためであり、代金を支払う義務がなくなるわけではありません。後日、きちんと支払う必要があります。
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