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しばに

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何度も書いてますが
分割乗車券は旅客営業規則第157条で定められている
「選択乗車の自由」
により認められています
従って駅係員がクレームを付けてくるのは運賃過剰徴収となり
旅客営業法違反となります
もし窓口で文句言われたらその場で110番通報しましょう

見てるかJR西日本
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