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サキッ

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日本国憲法15条2項
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

国家公務員法第 96 条第1項
すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

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