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しろ️
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臼井優
正式には「泥棒を捕らえて縄をなう(泥棒を捕まえてから、縛るための縄を編み始める)」ということわざを略した言葉です [1, 3]。
主な特徴:
手遅れ感: 本来なら事前に準備しておくべきことを怠り、切羽詰まってから動く様子を指します [2]。
ネガティブな意味: 計画性のなさや、無駄な足掻き(あがき)を批判・自嘲する際に使われます [1, 3]。
例文:
「試験当日になって参考書を買うなんて、泥縄な話だ」
「不祥事が発覚してから調査委員会を立ち上げるのは、泥縄式の対応と言わざるを得ない」 [1, 2]
言葉の詳細は、コトバンク(泥棒を捕らえて縄をなう) などの辞書サイトで確認できます。

あん
#アラサー #看護学生

るか

をわか

れいじー
「ライフで受ける!」と
同義だと思っていた小学5年生

チェンジで‼️
もちろんmeは答え見た‼️


きょう
誕プレ
ズートピアのニックが好きらしい

臼井優
日常家事債務(761条)の範囲を超えた行為でも、「(表見代理の成立要件を満たすことで)日常家事の範囲内の行為とみなされ」、結果的に連帯責任を負うことになる、という点で密接に関連します。
つまり、表見代理の成立が、本来なら連帯責任を負わないはずの「日常家事の範囲外の債務」にまで、夫婦の連帯責任(761条)を及ぼす効果を持つ、と理解すると分かりやすいでしょう。
具体例: 夫が妻に無断で、妻の印鑑を勝手に使って、日常家事とはかけ離れた高額な個人的な借金をした場合、妻は表見代理の要件(特に「正当な理由」)が認められなければ連帯責任を負いませんが、もし相手方が「夫婦だから日常の範囲だろう、または印鑑まで使っているのだから権限があると信じた」と判断されれば、表見代理が成立し、妻も借金を返済する義務が生じる可能性がある、という流れになります。

臼井優
1. 日常家事債務(民法761条)
内容: 夫婦の一方が、衣食住・医療・教育費など、夫婦の共同生活に必要な「日常の家事」に関して第三者と法律行為(契約など)をした場合、その債務(借金など)は、夫婦が連帯して責任を負います。
特徴: 個別の委任状がなくても、日常の家事であれば相互に代理権があると考えられ、その範囲の債務は夫婦共同のものです。
例外: ただし、第三者に「この行為は責任を負わない」と予告していた場合は、連帯責任を負いません。
2. 表見代理(特に権限外の行為の表見代理:民法110条の類推適用)
内容: 代理権がない(または権限を超えた)者が代理行為をした際、本人(夫や妻)に落ち度があり、第三者が「代理権があると信じ、そのように信じるのに正当な理由がある」場合に、本人にその行為の効果(責任)を帰属させる制度です。
日常家事における適用: 夫婦の日常家事の範囲は広いため、一方が他方の印鑑などを無断使用して「日常家事の範囲」を超えた行為(例:高額な借金)をした場合でも、相手方(夫や妻)がその行為を日常の家事の範囲内だと信じたことに「正当な理由」があれば、民法110条の表見代理(の趣旨の類推適用)が成立します。

めんだこ


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たくじ

ひよく

さきち

タチバ

なっち

あっち
ライブ行きたいー
おぉ〜いぇ〜〜あは〜 言いたい
#録画
聴きごたえありすぎてちょっと疲れてきた笑

DJ健💩
赤上段=ボナかハズレ
1コマ=ベル/リプ/ボナ/7ベル
2コマ=ベル/スイカ/ボナ
3コマ=チェリー
でよろしいか?
ベル2種あるか?
てかスイカも並行テンパイしかしてないからもしかして斜めテンパイのBあるか?

アイカ
暇つぶしなのか逆恨みなのか

地球市
乗れたのラッキーーーーー。

なちゅ
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