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おもち
12月前半がまじでぎゅうぎゅうすぎてほんとにしんどかった。
学校幼稚園の色々があったし仕方なかったけど…
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ビタミンC

とばり
疲れた〜!!!!!!
マジで超ほんとにスーパーウルトラ頑張った。今日はもう休もう。

ダンディー
21日に会社出発してから29日大阪府へ戻るまで連続勤務
55歳のダンディーまだ若い衆には精神的には負けませんよ(笑)
25日は岩手県
26日は秋田県
移動して
29日は大阪府へただいまー
そんな予定です
30日の昼間はマイカーのマフラーを会社で交換しなくては
競技用だからうるさいよ(笑)

デルタ
コーヒーとタバコの香りさえ
撒き散らさなければ完璧
なこ
恋人いても家族がいても興味なーいって人🖐️
#質問をしたら誰かが答えてくれるタグ
#クリスマス

臼井優
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずだった人(子や兄弟姉妹など)が、被相続人(亡くなった人)より先に死亡していたり、相続欠格・廃除などで相続権を失っていたりする場合に、その子や孫、甥・姪が代わりに相続分を相続する制度です。
被相続人の子が亡くなっていれば孫が、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪が、その亡くなった親の相続分をそのまま引き継ぎ、世代を飛び越えて相続人となることで、本来の相続権の期待を保護します。
代襲相続が発生するケース
本来の相続人(子・兄弟姉妹)が被相続人より先に死亡した場合:孫や甥・姪が代襲相続人になります。
相続人が相続欠格(犯罪行為など)に該当した場合:その子(孫など)が代襲相続人になります。
相続人が相続廃除(遺言による相続権剥奪)された場合:その子(孫など)が代襲相続人になります。
代襲相続のポイント
対象者:子(孫、ひ孫と続く)、兄弟姉妹(甥・姪のみ、甥・姪の子は不可)。
相続分:被代襲者(先に亡くなった人)の相続分をそのまま受け継ぎます。
相続放棄の場合:相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません。
養子縁組:養子の子も代襲相続人になれますが、養子縁組前に生まれた連れ子は原則として代襲相続できません(養子縁組後に生まれた子は可能)。
具体例
祖父が亡くなった:祖父の子(父)がすでに亡くなっている場合、父の子(孫)が父に代わって祖父の遺産を相続します。
被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合:その兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人となりますが、甥・姪の子(おいご)は代襲相続できません(一代限り)。
注意点
代襲相続人が増えることで遺産分割協議が複雑化しやすく、相続人を見落とすと協議が完了しないため、専門家への相談も検討しましょう。

夜月みゆ🪽
ただいまです(:3_ヽ)_ 今夜は鍋🍲
#ひとりごとのようなもの

🙊Saeki🙉
恥ずかしかった🙄
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ごま

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発言が逐一おもろいから全然楽しめるの助かってる

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