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るい
偉い人が通ると隠すから業務じゃない?
スタンバイ期間中なのに資格取りたいとか言って入った割にはサボるのなんでだろうね。
とゆうか前の会社でもやろうと思えば資格取れたんじゃないの?話聞いた感じそんな忙しそうな前職じゃなさそうだし。
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m
もしこれから先も回送係として使われていたいなら、半人前の整備補助に移る方が、本人としても楽になるだろうけど
一人前の自動車整備士として残りたいなら、先輩や上司に「作業をやらせてくれ」と声を掛けないと、いつまでも何も出来ない人扱いだよな

臼井優
専門職: 刑法や各専門職の法律に基づき、懲役や罰金が科されることがあります(例:刑法第134条の秘密漏示罪)。
企業従業員: 就業規則違反として懲戒処分の対象となったり、不正競争防止法違反として刑事罰の対象となったりする場合があります。
具体例
医師: 患者の病状や治療内容を漏らさない。
弁護士: 依頼人の相談内容や秘密事項を漏らさない。
警察官: 通報者の個人情報を相手方に漏らさない。
企業社員: 会社の機密情報や顧客情報を外部に漏らさない(不正競争防止法、就業規則)。

つるみ🍋🥕🪽
スマホ持ちながら意識飛んでたら
ストレージがなんちゃらって変なサイトに繋がってた💦💦

臼井優
職務上知り得た秘密や個人情報を、正当な理由なく外部に漏らしてはならないという法律上の義務です。
公務員、医師、弁護士などの特定の専門職には法律で厳しく課され、違反すると罰則の対象になるほか、企業従業員も就業規則や契約により義務を負い、違反すれば法的責任が生じます。
主な特徴と対象者
法律による義務: 医師(医師法)、弁護士(弁護士法)、公務員(国家公務員法・地方公務員法)など、職務の性質上、秘密保持が必要な職業に特有の義務として法律で定められています。
契約による義務: 企業間のM&Aや業務委託の際にも秘密保持契約(NDA)を結び、情報を保護します。
対象となる情報: 顧客の個人情報、相談内容、企業の営業秘密、業務で知り得た機密情報などが含まれます。
対象者が亡くなった後も継続: 医師などの場合、患者が亡くなった後も情報が守秘義務の対象となることがあります。

炭素

にんげんに昇格した者
やっちん
人生は まず自立から そこから始まる
その自立とは 自分の足しで立つ前に
“誰かに頼る” と言うところからがスタートなのだ

🧸みぁ🍪
ボクの四連休どこいったでしゅか???
んで結局1日削れての三連休何にもせんとソファで寝たきりだったってマジでしゅか??????

金目鯛
すんばらしい能力
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