投稿

留吉
回答数 1>>
チャイナに山、森売っぱらわないと生きてけない日本人の現状なんとかするか
関連する投稿をみつける

sun yuria
自民党は
存在しません

芥


ちーばさん
〇今回の裁判の内容
区画整理するから立ち退け→高圧的対応→精神症状悪化(診断書あり、前もって障害がある事も相手は認識してた前提あり)
(判決)↪︎職員は仕事をしただけで語調も高圧的とまではいかない、前もって連絡するのが望ましかったが「国家賠償法までは成立しない」
〇立ち退料の支払いには、立ち退き料が不服だからと交渉して協議が必要で、その協議過程の録音が入ってたけどそもそも裁判官がスルーした
(判決)→一定の手順(録音にあるやつ)を踏まないから棄却する判決
簡単に言ってしまうと、地方裁判所は件数が多い。
さらに今回のケースは内容が濃く、更に
・行政事件で
・障害者差別に関わること
なので、「後々まで残る判断をした」というのは、他の裁判例にも影響を与えやすいから、
"責任回避の為に判決がしたくなくて逃げた"
と言うのが僕とAIとの結論である。
まぁ、控訴審がいちばん嫌がる典型例らしく、次はどう転んでも勝てない方がおかしいはず
なぜかと言えば高裁(控訴審)とはその為にあるようなものだからと言うこと
2月は前半中盤静かに過ぎる事でしょう
もうやるべき事はあと、控訴理由書を書いて約1ヶ月は暇だなぁ
旅行にでも行こうかしら

臼井優
それに伴う宿泊を伴う任意取調べの適法性が争われた最高裁判例(昭和59年2月29日決定)を指し、
特に後者は任意捜査の限界を示す重要な判例として知られています。
捜査で容疑者が出頭・自白したものの、その後の捜査でアリバイが虚偽と判明し、警察が容疑者をホテルに宿泊させながら長期間任意取調べを続けたことが、身体拘束とみなされ違法性が問題視された事件です。
事件の概要
発生: 1977年5月18日、高輪グリーンマンションの一室でホステスAさんが殺害されているのが発見されました。
捜査: 被告人X(被害者と同棲経験のある男性)が自ら出頭しアリバイを主張しましたが、虚偽と判明。警察はXを容疑者としてホテルに宿泊させ、任意取調べを続けました。
問題点: 警察署近くのホテルに宿泊させ監視下で取調べを続けた行為が、実質的な身体拘束にあたり、任意捜査の範囲を超える違法な捜査ではないか、と争われました。
裁判と判決(最高裁昭和59年2月29日決定)
争点: 任意取調べにおける宿泊行為の適法性。
結論: 最高裁は、本件での宿泊取調べが直ちに違法とは言えないとし、適法と判断しました。
ただし、任意捜査の適法性について、その後の類似事件の判例に影響を与えたとされています。
意義
任意捜査の限界: 任意捜査であっても、実質的な身体拘束と評価されるような状況(長期間のホテル泊など)は違法となりうることを示唆し、その後の捜査手法に影響を与えた重要な判例として、刑事訴訟法上、現在も参照されています。

とも
頭おかしくった。

のぶりん
AIのお話


さ
認知症らしい
私の目撃情報だけだと、ばーさんはちゃんと担いでったか見回りしてもらったのに
ADHDの私にはロックなくしても配慮なし
向こうさんは認知症悪化対策で行ってるのだろう。だったら、こっちだってADHD改善させるためにプール行きたいかも
プールの盗難もあるしロクじゃないな
こういうのあると、プール離れするのではないか?

宇都宮順
もっとみる 
話題の投稿をみつける

ひらが
ASMRやんwww
#JO1 #JO1ANNX #白岩瑠姫
#佐藤景瑚 #木全翔也

かすぽ

🌺㍉〜
#JO1ANNX #JO1

ハッピ

あおや(
ずっとそこにいてくれた感じすらある
明日からの配信も楽しみだ

ふ

さわら

ぱん

ふしぎ

はねに
もっとみる 
関連検索ワード
