国会召集の停滞と二院制の真髄わが国政治の根幹を成す国会召集が、衆議院の内輪揉めという立法府の都合で滞る事態は、決して看過できない。臨時国会が開かれぬまま、内閣総理大臣の首班指名さえ定まらぬこの膠着状態は、単なる手続きの遅延に過ぎぬか。否、それは国民に対する明らかな不誠実である。主権者たる国民の委任を受けた国会議員が、自己都合の党派対立に明け暮れ、政権の空白を放置する姿は、民主主義の名の下に許されざる怠慢だ。現在の憲政常道が、かかる事態を招く一因となっている以上、抜本的な再考を迫られる時が来ている。衆議院の優越を定めた憲法第六十七条は、確かに首班指名の順序を衆議院に先行させる旨を明記している。しかし、注目すべきは、同条に「順序の規定がない」点にある。すなわち、衆議院の指名が先決的に行われねばならないという絶対的な拘束力はなく、むしろ国会全体の柔軟な運用を許容する余地を残しているのだ。かかる解釈は、戦後憲法の制定過程における議論を遡及すれば明らかである。当時の起草者らは、二院制の均衡を重視しつつ、衆議院の優位を確保しつつも、参議院の役割を無視するものではないと強調していた。にもかかわらず、長年の慣例が衆議院中心の運用を固定化し、参議院の存在を形式的な「追認」の域に貶めているのは、誠に遺憾である。ここで提案したいのは、ウルトラCと評されるかもしれないが、前例にない「参議院先決」による首班指名の道である。すなわち、臨時国会召集に際し、まず参議院で首班指名を行い、その結果を衆議院の審議に反映させるという手法だ。これにより、二院制の本質—すなわち、衆議院が「国民の直接の声」を体現する一方、参議院が「国民全体の熟慮」を象徴する—を改めて示すことができる。参議院は、衆議院の選挙結果を踏まえつつ、より広範な国民の意向を織り交ぜた指名を下すことで、政権の正当性を高め、衆議院の最終決定をより円滑に導く触媒となるだろう。かかる運用は、憲法の文言に反するものではなく、むしろその精神を深化させる革新的な解釈である。過去の憲法訴訟でも、慣例の絶対視を戒める判例が積み重ねられており、この選択肢は法的にも十分に成り立つ。この提案の真価は、単なる手続きの革新に留まらない。それは、二院制の存在意義を国民に再認識させる契機となるからだ。衆議院の解散総選挙は、確かに国民の審判を直接反映するが、参議院はその多様な声—地方の叫び、少数者の懸念、長期的な視野—を拾い上げる役割を担う。現在の停滞は、こうした参議院の機能を無視した結果であり、国民の不信を招く元凶である。もし参議院先決の指名を導入すれば、衆議院の党派闘争が過熱する前に、国民全体の合意形成を図ることが可能となり、政権の安定性はむしろ向上するであろう。欧米の二院制諸国でも、こうした柔軟な運用が危機時の救済策として機能してきた事例は少なくない。私どもは、これを単なる「例外」ではなく、恒常的なオプションとして位置づけるべきだ。結局のところ、臨時国会召集の遅れは、立法府の自己中心性を露呈する鏡である。国民の声が選挙を通じて国会に託された以上、それを党利党略の道具に貶めることは許されぬ。今こそ、憲法第六十七条の柔軟性を活かし、参議院先決の首班指名という大胆な一手を講じる時だ。これにより、二院制の真の均衡を回復し、国民に対する誠実な政治を体現せよ。国会は、国民の期待に応える場であってはならぬ—応えねばならぬのだ。こうした変革なくして、わが国政治の再生はあり得まい。
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国会召集の停滞と二院制の真髄わが国政治の根幹を成す国会召集が、衆議院の内輪揉めという立法府の都合で滞る事態は、決して看過できない。臨時国会が開かれぬまま、内閣総理大臣の首班指名さえ定まらぬこの膠着状態は、単なる手続きの遅延に過ぎぬか。否、それは国民に対する明らかな不誠実である。主権者たる国民の委任を受けた国会議員が、自己都合の党派対立に明け暮れ、政権の空白を放置する姿は、民主主義の名の下に許されざる怠慢だ。現在の憲政常道が、かかる事態を招く一因となっている以上、抜本的な再考を迫られる時が来ている。衆議院の優越を定めた憲法第六十七条は、確かに首班指名の順序を衆議院に先行させる旨を明記している。しかし、注目すべきは、同条に「順序の規定がない」点にある。すなわち、衆議院の指名が先決的に行われねばならないという絶対的な拘束力はなく、むしろ国会全体の柔軟な運用を許容する余地を残しているのだ。かかる解釈は、戦後憲法の制定過程における議論を遡及すれば明らかである。当時の起草者らは、二院制の均衡を重視しつつ、衆議院の優位を確保しつつも、参議院の役割を無視するものではないと強調していた。にもかかわらず、長年の慣例が衆議院中心の運用を固定化し、参議院の存在を形式的な「追認」の域に貶めているのは、誠に遺憾である。ここで提案したいのは、ウルトラCと評されるかもしれないが、前例にない「参議院先決」による首班指名の道である。すなわち、臨時国会召集に際し、まず参議院で首班指名を行い、その結果を衆議院の審議に反映させるという手法だ。これにより、二院制の本質—すなわち、衆議院が「国民の直接の声」を体現する一方、参議院が「国民全体の熟慮」を象徴する—を改めて示すことができる。参議院は、衆議院の選挙結果を踏まえつつ、より広範な国民の意向を織り交ぜた指名を下すことで、政権の正当性を高め、衆議院の最終決定をより円滑に導く触媒となるだろう。かかる運用は、憲法の文言に反するものではなく、むしろその精神を深化させる革新的な解釈である。過去の憲法訴訟でも、慣例の絶対視を戒める判例が積み重ねられており、この選択肢は法的にも十分に成り立つ。この提案の真価は、単なる手続きの革新に留まらない。それは、二院制の存在意義を国民に再認識させる契機となるからだ。衆議院の解散総選挙は、確かに国民の審判を直接反映するが、参議院はその多様な声—地方の叫び、少数者の懸念、長期的な視野—を拾い上げる役割を担う。現在の停滞は、こうした参議院の機能を無視した結果であり、国民の不信を招く元凶である。もし参議院先決の指名を導入すれば、衆議院の党派闘争が過熱する前に、国民全体の合意形成を図ることが可能となり、政権の安定性はむしろ向上するであろう。欧米の二院制諸国でも、こうした柔軟な運用が危機時の救済策として機能してきた事例は少なくない。私どもは、これを単なる「例外」ではなく、恒常的なオプションとして位置づけるべきだ。結局のところ、臨時国会召集の遅れは、立法府の自己中心性を露呈する鏡である。国民の声が選挙を通じて国会に託された以上、それを党利党略の道具に貶めることは許されぬ。今こそ、憲法第六十七条の柔軟性を活かし、参議院先決の首班指名という大胆な一手を講じる時だ。これにより、二院制の真の均衡を回復し、国民に対する誠実な政治を体現せよ。国会は、国民の期待に応える場であってはならぬ—応えねばならぬのだ。こうした変革なくして、わが国政治の再生はあり得まい。