この風営法における景品の原価の話なんですけど、例えばトッポ1ケース(10箱入り)なんかどう考えても1000円を超えるんですよね。なのに景品として置かれている。この場合は1ケースを景品としているのではなく、130円程のトッポ1箱を10個置いてたまたま10個とも獲得されたという解釈になるんでしょうか。
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この風営法における景品の原価の話なんですけど、例えばトッポ1ケース(10箱入り)なんかどう考えても1000円を超えるんですよね。なのに景品として置かれている。この場合は1ケースを景品としているのではなく、130円程のトッポ1箱を10個置いてたまたま10個とも獲得されたという解釈になるんでしょうか。