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A社から年間税別400万円の仕入れをすると、消費税40万円の税込440万円。
B社はその税抜き価格に10%の利益を乗せて440万円で売ると、消費税44万円の税込484万円。
A社が課税事業者の場合B社の納める消費税は44万円から40万円を差し引いた4万円になる。
つまり利益40万円
A社が免税事業者の場合、B社が納める消費税は44万円。仕入れが440万円だったので利益0。
A社は消費税という名目で40万円の利益。
どうも下請け業者が厳しいと言われているより、
免税事業者から仕入れる課税業者が1番厳しくなるよね。
これで合ってるよね?
#600cc24本でこの値段

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イータイータイータイータ
あと6枚欲しい

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なんかかわいい
#大西亜玖璃のあぐりずむ♪

やきさ
太々しすぎるだろうと思う
まぁいい捕手だよね
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小雪- ̗̀ 🐈
税金の考え方として少し違う認識に見受けられるのですが、自社が課税事業者であれば売り買いで発生した消費税を差し引きできるシステムです。 仮に自分=課税事業者、A社=課税事業者、B社=免税事業者で2社から仕入れをする場合。(消費税額44万) 現行では両者分88万を計上できたものが、10月からA社分44万だけしか計上できず、B社分44万は計上出来ません。 事実上消費税という形で預けたことにならないのです。 つまり免税事業者との取引をすれば自己負担せざるを得ない状況になります。会社経営を優先するなら免税事業者との取引は避けるようになり、免税事業者は仕事減で困ると嘆く未来が見えると言われてるのでは?
Makoto H.
あっていません。 A社は課税事業者であっても、そうでなくても、関係なく、B社はB社の客先から484万円を徴収しなければいけないです。 そのうち44万円はいずれにせよ引かれます。