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2/6(金) 19:30 Yahooニュース
機械メーカー「大川原化工機」の冤罪(えんざい)事件を受けて東京都側が払った約1億8500万円の損害賠償について、捜査を担当した当時の警視庁公安部の幹部ら3人に対し、警視庁は計528万円の負担を求めた。違法捜査で生じた賠償金を、捜査に関わった警察官個人に負担させるのは極めて異例だ。
【画像】大川原化工機の本社=2025年4月22日午後4時31分、横浜市、比嘉展玖撮影
国や自治体などが払った賠償金について、問題に関わった公務員個人に負担を求めることは「求償権の行使」という。どんな仕組みで、過去にはどんな例があるのか。
■「故意または重大な過失」があると
国家賠償法は、公務員の仕事によって他人が損害を被った場合は「国や自治体が賠償する」と定めており、公務員個人に負担を求めることは少ない。公務員が萎縮したり、職務の運営に悪影響が出たりする事態を防ぐためと考えられている。
ただ同法には、公務員に「故意または重大な過失」があった時に限り、国や自治体は、払った賠償金を公務員個人に請求できるとの規定もある。
過去には、学校のプールでの注水ミスなどにより、教育委員会が教員に水道代を請求した例がある。川崎市教委は2023年、プールの水をあふれさせたとして小学校の校長や教諭に対し、かかった水道代の半額にあたる約95万円を請求。校長側が払った。
のく🪼🐙🍤🐶😈

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