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ぽぽ

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「俺の名義の家だから貴方(妻)の家ではありません」はどういう思考回路ですか?
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コメント

何かしらの皇

何かしらの皇

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極論ですが結婚前に夫が購入もしくは相続した家なら、名義云々は関係なく旦那さんのものではあります。 分与の可否は話し合いで。になりますね。 ご結婚後に購入したとか、ご結婚後に形成された資産であれば共有財産ですから 妻側にも最初から権利があります。 名義に関係なく家は夫と妻の財産です。 仮に前者だったらですが、夫側の言い分は是になります。

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ぽぽ
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それがなんと、後者なんです!😣 それなのにそうに言い張られてしまって、、、
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