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臼井優
仮にすでに相続税を申告・納付している場合でも、借金が被相続人の死亡時に存在したことや金額が確実と認められることなど一定の要件を満たせば、「更正の請求」により払い過ぎの調整を図れることがあります。
こうした状況では相続した借金に「消滅時効」が完成していれば「援用」という手続きを行い「時効の完成」を主張すれば、時効として借金を帳消しにできる可能性が残っています。調査や複雑な手続きが必要になりますが、弁護士など専門家に相談することで解決できる可能性はあります。
出典
国税庁 遺産総額から差し引くことができる債務
国税庁 相続財産から控除できる葬式費用
国税庁 相続税の総額の計算
最高裁判所 相続の放棄の申述
日本司法支援センター法テラス 消滅時効とは何ですか。
国税庁 相続税及び贈与税の更正の請求手続
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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ヴァン
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