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しゅう
「クマの立場」や「クマが置かれてる環境」を
よくよく 人間が考察しないと
「本当の クマの被害の解明」には
つながらないと思うお話
「クマが なぜ
人里に下りて エサを求めているのか」
それについて
ただ
「山で強いクマがいて...弱いクマが追われた」
「生息数が どんどん増えているんだ」
(実質的な 固体の数を計ってる訳でもない)
そのような
「ただの推察・予想」が
果たして本当に「事実なのか」も疑問の話
なぜならば
過去には ここまでの「クマ被害」は
起きていないという事実があるよう
例えば 被害が起きた
「秋田県」の住民(80歳くらい)は
「今まで こんなことが起きた事は無い」と
話している件
80年生きてる人が
「今まで 起きた事が無いこと」というなら
それは
「弱いクマが追われる/
単なる個体数の増加」だけでは
全て証明することは 起こりえないと思う話
仮に「個体数」が増えてるなら
「なぜ 今急激に増えてるのか?」が
説明できなければおかしいお話
メディアは
「クマの報道」をすることによって
「視聴率」の他に
「防犯グッズ・クマ対策グッズ」を
売り上げに扇動している可能性もあるお話
また「軍需産業・軍需に関わる人」を
(警察・自衛隊など)
クマ対策に「投じる」ということで
「いかにも成果を上げている」と
「功績を一生懸命に作る事」で
自民党の政権への「支持者」を
増やそうとしている「狙い」もあり得るお話
(特に 日本テレビなどは 自民よりメディア)
このように「社会問題・災害」などは
「政治的には 支持率稼ぎの手段」にも
なってしまうこともあるので
その様な事を含めて
「テレビ」を見る視聴者は
「報道の意図」を よく踏まえながら
テレビを見ることも重要なお話
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臼井優
主な内容は以下の通りです。
1. 手続の二大柱(保全命令)
金銭問題か、それ以外かで大きく2つに分かれます。
仮差押え:借金返済などの金銭債権を守るため、相手の預貯金や不動産を凍結し、勝訴後の強制執行を確実にします。
仮処分:金銭以外の権利(建物の明け渡し、処分禁止など)を守るための措置です。
係争物に関する仮処分:目的物の現状変更を禁止する(例:土地の売却禁止)。
仮の地位を定める仮処分:急を要する場合に、一時的に権利を認める(例:解雇無効を争う間の賃金仮払い)。
2. 手続の特徴
迅速性と密行性:相手に知られると財産を隠される恐れがあるため、債務者への審尋(聴取)なしで決定されることが多いです。
担保の提供:誤った保全により相手に損害を与えるリスクがあるため、通常は債権者が裁判所に保証金(担保)を預けます。
本案との関係:保全命令後、一定期間内に正式な訴訟(本案の訴え)を起こさないと、保全が取り消されることがあります。
3. 不服申し立て
保全異議:保全命令を出した裁判所に対し、命令の取り消しや変更を求めます。
保全取消し:事情が変わった場合(借金を返済したなど)に申し立てます。
詳細な条文は e-Gov 法令検索(民事保全法) で確認できます。

Re

いつき
しかも結果は数年後に分かるんだよ!!
こんなに面白い物はないと思う。
自分たちがその人たちを選挙権持って選べるとか
面白すぎ!!

りょーーーた
で、何でもいいよって言うタイプなので、ちょろい人間ですわ。 最近気をつけてます。

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