投稿
しゅう
「東京大学の ある研究者」が発表した中で
◆「1990年代前半」に
日本で解禁した農薬である
「ネオニコチノイド系」の解禁が
▽ 「トンボ」の激減した時期
▽ 湖での「しじみ・ワカサギ」の漁獲激減
▽ 人間の「発達障がい」の増加
それらの「相関」と関係する事を
発表したらしい話
この「TBSの報道内容」は
既に3年くらい前に放送されてるけど
意外と あまり見てる人が少ないと思う件
Youtubeの
「TBS NEWS DEGITAL powerd by JNN」の
Youtube動画チャンネルの動画にも
今でも見れるはずなので
一応 見ていて損は無いと思うお話
コメント
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らりるれろ


臼井優
主な内容は以下の通りです。
1. 手続の二大柱(保全命令)
金銭問題か、それ以外かで大きく2つに分かれます。
仮差押え:借金返済などの金銭債権を守るため、相手の預貯金や不動産を凍結し、勝訴後の強制執行を確実にします。
仮処分:金銭以外の権利(建物の明け渡し、処分禁止など)を守るための措置です。
係争物に関する仮処分:目的物の現状変更を禁止する(例:土地の売却禁止)。
仮の地位を定める仮処分:急を要する場合に、一時的に権利を認める(例:解雇無効を争う間の賃金仮払い)。
2. 手続の特徴
迅速性と密行性:相手に知られると財産を隠される恐れがあるため、債務者への審尋(聴取)なしで決定されることが多いです。
担保の提供:誤った保全により相手に損害を与えるリスクがあるため、通常は債権者が裁判所に保証金(担保)を預けます。
本案との関係:保全命令後、一定期間内に正式な訴訟(本案の訴え)を起こさないと、保全が取り消されることがあります。
3. 不服申し立て
保全異議:保全命令を出した裁判所に対し、命令の取り消しや変更を求めます。
保全取消し:事情が変わった場合(借金を返済したなど)に申し立てます。
詳細な条文は e-Gov 法令検索(民事保全法) で確認できます。

Re

いつき
しかも結果は数年後に分かるんだよ!!
こんなに面白い物はないと思う。
自分たちがその人たちを選挙権持って選べるとか
面白すぎ!!

し〜まん。
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しゅう 投稿者
【注意・訂正】 東京大学の女性の研究者+ 他大との「共同研究」だったと記憶してます (記憶の誤りであればすみません)