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マサ

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デイブ

あおい
なんだ今の日本は一体何がしたいんだ、、
#解散 #衆議院 #日本

猫橋

臼井優
行政不服審査法において、ある行政庁(処分庁)が行った処分や不作為(何もしないこと)について、それを指揮監督する権限を持つ、その処分庁より上位の行政庁を指します。
行政庁の処分に不服がある人が審査請求をする際、原則としてこの上級行政庁が審査庁(審査請求を受ける機関)となり、処分庁の判断を再審査し、必要に応じて取り消したり変更したりする役割を担います。
主な役割と特徴
審査庁としての役割: 処分庁の上司にあたる機関(例:国税庁長官の処分なら財務大臣)が、処分庁の処分を再検討します。
処分の是正: 審査請求が認められた場合、上級行政庁(審査庁)が自ら処分を取り消したり変更したり、あるいは処分庁に対して是正措置をとるよう命じることができます。
客観的な判断: 処分庁とは異なる機関が審査することで、より客観的で公正な判断が期待されます。
審査請求先: 処分庁に上級行政庁がない場合(例:省庁の外局長官など)、処分庁自身が審査庁となることもあります。
具体例
市町村長(処分庁)の処分に対し、都道府県知事(上級行政庁・審査庁)が審査するケース。
国税庁長官(処分庁)の処分に対し、財務大臣(上級行政庁・審査庁)が審査するケース。
このように、上級行政庁は国民が行政処分に不服を申し立てる際の重要な窓口であり、行政の適正な運営を確保する上で不可欠な存在です。

ろき
この辺学校なくない?

Taka
でも選挙は面倒臭いから行きませんって人が多いんだろうなー

臼井優
行政庁が法律で与えられた判断の範囲を超えて処分すること(逸脱)や、範囲内であってもその目的・趣旨に反して不合理な処分をすること(濫用)を指し、
これがあった場合、裁判所は行政処分を取り消すことができます(行政事件訴訟法第30条)。
具体的には、法律の目的と異なる動機での行使、平等原則や比例原則違反、考慮すべき事情を考慮しない「考慮不尽」、または事実誤認や評価の明白な合理性欠如などが認定基準となります。
裁量権の逸脱・濫用とは
裁量権の逸脱(いつだつ): 法律が許容する判断の枠(範囲)を客観的に超えて権限を行使すること。
裁量権の濫用(らんよう): 権限の範囲内ではあるが、その法律の趣旨・目的に反して不合理な行使をすること(例:不正な動機、平等原則・比例原則違反など)。
裁判所での判断基準
行政事件訴訟法第30条: 裁判所は、裁量権の逸脱・濫用があった場合に限り、行政処分を取り消せる。
審査の厳格さ: 行政庁に広い裁量が認められる場合は、裁判所の審査も厳しくなり、「社会通念上著しく妥当性を欠く」場合に違法と判断されることが多い。
具体的な違法性の判断:
事実誤認: 重要な事実認識に誤りがある場合。
考慮不尽・他事考慮: 考慮すべき事情を考慮しなかったり(考慮不尽)、考慮すべきでない事情を重視したり(他事考慮)した場合。
不合理な評価: 事実評価が明らかに合理性を欠く場合。
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