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シン
回答数 22>>
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臼井優
違反すると受け取った側も供与した側も刑事罰(懲役・罰金)の対象となり、役員は会社への返還義務や損害賠償責任を負うなど、民事・刑事両面で重い制裁が科されます。
これは、会社の健全な経営と財産保全、株主総会の正常な運営を確保することを目的としており、総会屋だけでなく広く株主の権利行使に影響を与える行為全般が禁止されます。
会社法120条のポイント
禁止行為: 株式会社が「株主の権利の行使」に関連して金銭や物品などの財産上の利益を供与すること(会社計算で)。
目的: 総会屋対策、会社財産の浪費防止、会社経営の健全化。
対象: 相手方は「何人(なんぴと)」とされ、総会屋に限定されない(広く適用)。
違反時の責任:
利益供与を受けた者: 会社に返還義務(120条3項)。
関与した取締役等: 供与額の連帯賠償責任(無過失責任)。
刑事罰: 供与者・受領者ともに懲役・罰金(970条1項、2項、3項)。威迫を伴う場合は加重(970条4項)。
さかなは
回答数 37>>

やまる

FX初心者
ぜんぜんトリガーしない、、、
緩めたら緩めたでマイナスになるしナンピンはショボいし。
amane★

ひろやん
仕事しないで投資だけで行きて
行くのはアリ?ナシ?


加藤のごはん

おい!なり🦊
出生率の低い国には長期で運用したくなかったので除く日本にしました💡
分散したかったのでアメリカ一本のS&Pは🌀
オルカンも7割近くはアメリカ株だったと思うので新興国株式のやつに比率をシフトしてるところです💦
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