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レノン
回答数 46>>
乗ってる乗り物だから、UFO🛸は
意思ある乗り物か?だなぁ
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たけぽん
回答数 11>>
左は進み、右は戻る
正解は神のみぞ知る

おつみ

にゃんちょ

あいり
弱ってるところ漬け込むみたいでダメだけど
病んでる時に「どしたん、話きこか?」の
女に私がなったわけです。
浮かれてたけど、イケメンだからどんな状態でも女の影が常にあるのが無理ぽよ。
良い子で見た目も良いうちらモテるんゴねぇ

PHEV航
嬉しい時、めっちゃ幸せな時は
ドーパミンという物質が脳内に発生して
快感という現象を身体中に起こすらしい
けど
そのドーパミンって
いつも幸せな状態でいると
効果が無くなってくるらしい
慣れてくるから
ドーパミンの効果が一番発揮されるのは
幸せ→ドン底→幸せ
人は0(ゼロ)よりもマイナス➖の感情から
プラス+の感情になった時に
初めてドーパミンが放出される
楽しい・幸せな感情が生まれる
だから
その原理で考えると
いつも優しいはいつか破綻する
優しい→そっけない冷たいから悲しい→優しい
はグッとくるのも納得
デレデレよりも
ツンデレ・クズ男・キャバ嬢・ホスト
イケメン君がモテるのは
これを理解しているから
ツンデレがモテるのはまさにこれ

臼井優
「刑罰を科すのに『値する』ほどの反社会性や重大な違法性があること」を指し、法律上の犯罪の形式(構成要件)に当てはまっていても、
その行為があまりにも軽微だったり、目的や状況がやむを得なかったりする場合には、刑罰を与えるほどではない(可罰的違法性がない)と判断され、
犯罪として成立しないという考え方です。裁判官が「小さなことには目をつぶる(法の精神「法官は些事を取り上げず」 de minimis non curat praetor)」という考え方(ローマ法のことわざ)にも通じます。
具体例でわかりやすく
例1:脅迫罪のケース
仲の良い友人と喧嘩して「殴ってケガさせるぞ!」と言った(脅迫行為)場合、脅迫罪の形式には当てはまりますが、実際にケガをさせる意図がなく、その後仲直りしたなど、内容が軽微であれば「可罰的違法性なし」として犯罪にならないことがあります。
例2:ビラ投函のケース(住居侵入罪)
政治的主張のビラをアパートの郵便受けに投函する行為は、形式的には住居侵入(集合住宅の敷地に入る)と見なされる場合があります。しかし、目的が正当で反社会性が低ければ、「可罰的違法性なし」として処罰されない(逮捕されない・起訴されない)ことがあります。
なぜこの考え方が必要か?
刑法の謙抑主義(けんよくしゅぎ):刑罰は非常に重い制裁なので、法律が想定する「重大な違法行為」にのみ適用すべきで、些細な行為にまで刑罰権を及ぼすべきではないという考え方です。
国民の基本的人権の保障:刑罰の拡大を防ぎ、国民の権利を守るためにも、裁判官が実質的な判断を下す余地を残す必要があります。
まとめ
「可罰的違法性」は、「形式的には犯罪の形をしていても、その行為の『質』や『程度』が刑罰を科すほど重大でなければ、犯罪は成立しない」と判断するための基準であり、刑罰の行き過ぎを防ぐための重要な考え方です。

にー
調べたけどこれマジやったらめちゃおもろいやん

セントリー
回答数 56>>
大恋愛して好きで好きで仕方ない状態で裏切られて女性不信になったから。
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抹茶テ

nanana!(

marin🐰

れっく

佐久良

雅

ぽぽ
XLやろさすがに

のむき

きしり

海の京
8:48 レベルが高くなると出てくる子供の頃の写真
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