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ぐっP
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臼井優
被害届: 犯罪被害の事実を申告するもので、必ずしも犯人の処罰を求める意思を含まない。
告訴・告発: 犯罪事実の申告に加え、犯人の処罰を求める意思表示が必要。
法的効果: 被害届は捜査の端緒(きっかけ)になるが捜査義務はない。告訴・告発は捜査機関に捜査開始義務が生じる。
まとめ
誰が: 告訴は被害者側、告発は第三者。
なぜ: 告訴は親告罪で必須、告発は任意。
被害届: 事実の申告のみで、処罰意思は必須ではない。

nemuri

臼井優
「告発(こくはつ)」は告訴権者と犯人以外の「第三者」が行う、同様の意思表示です。
主な違いは「誰が」「(親告罪で)訴追の条件になるか」にあり、告訴は被害者が行うのに対し、告発は誰でもでき、名誉毀損など一部の罪では告訴が起訴の条件(親告罪)となります。
告訴(こくそ)
主体: 犯罪被害者、またはその法定代理人(親権者など)、親族など「告訴権者」。
内容: 犯罪事実を捜査機関に申告し、犯人の処罰を求める意思表示。
特徴: 親告罪(名誉毀損、器物損壊など)では、告訴がなければ起訴できません。
告発(こくはつ)
主体: 告訴権者および犯人以外の「第三者」なら誰でも可能。
内容: 告訴と同様に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示。
特徴: 親告罪に該当する犯罪でも、告発では起訴できません。告訴権者しか告訴できないためです。
たまかしわ〜
秋田県の佐竹氏みたいな
あいなしちゃん
野球の服来た子供たちが数人乞食やってて
その隣に大人が数名、看板みたいなの持って立ってたけど
この子らの親は出さんの?

臼井優
「豚の餌」という表現を他人に対して公然と使用した場合、侮辱罪が成立する可能性は十分にあります。
侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」に成立する犯罪です(刑法第231条)。
侮辱罪の成立要件
「豚の餌」という言葉が侮辱罪に該当するかどうかは、以下の要件を満たすかによって判断されます。
公然性: 不特定または多数の人が認識できる状況(インターネット上の掲示板やSNS、公共の場での発言など)で発言されたこと。
侮辱行為: 事実を摘示せずに、相手の人格を蔑視するような抽象的な罵倒や悪口であること。
「豚」や「ブス」「バカ」といった表現は、具体的な事実を示さず相手をけなす言葉として、侮辱罪の対象となり得ます。
社会的評価の低下: 発言によって、被害者の社会的評価が低下する可能性があること。動物の餌に例える表現は、一般的に人の尊厳や社会的評価を著しく貶めるものであるため、この要件を満たす可能性が高いです。
実際に、「ブタ」という表現がSNS上の動画配信で侮辱罪に問われた事例も存在します。
もし、このような被害に遭われた場合は、証拠(SNSのスクリーンショット、録音など)を確保し、弁護士などの専門家への相談を検討されることをお勧めします。

虫けらを踏む俺も同じ
さっきの暴風どこいった。
ティラミー
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ナゾの男
ただ、都会で治安がいいっていう所も聞いたことないな
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須留田

ダライ
どうりでありえない番号でるわけだ

残業@出

綾鷹🌙

株式会


ひた
またステージの上の千紗ちゃんに会いに行けるように、今日からも頑張ろう

Kyub
今日は大阪出張デース🤓
昨日の天気予報では大阪34度☁️
東京は40度🌞
ちょうど良いや
涼めるかもと思っていたら
甘かった😭
大阪🌞めちゃくちゃ熱い🤒
どーなってしまうのか🫨🫨🫨
写真は金沢でも咲いてた
向日葵パート3🌻
大きな向日葵
あたり一面向日葵畑
迷路になっていて
遊べる仕様デス🤓
#まったり撮影ライフ
#写真好きな人と繋がりたい
#ファインダー越しの私の世界
#向日葵
#サイクリング



プリテ

ニンニ

らーす
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