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PIXY
回答数 159>>
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臼井優
国民の知る権利とは
定義: 国民が国政に参加するため、国が持つ情報を知る権利。憲法21条(表現の自由)の受け手側の側面と解釈され、情報公開法などで保障される。
目的: 国政の監視、健全な世論形成、民主主義の維持。

ほの
これって警察いってどうにかなりますかね?






akey
家を出る時間になってて
慌てて家を飛び出したが
土曜日ダイヤだから電車
すぐくる訳なく久しぶり
バタバタした朝でしたよ
まっなんとかかんとかさ
1日乗り切りましたとさ
と言うのは昨日の話です
オワリはじまり

😎 還暦過ぎの冬眠
回答数 12>>
特に考えたことないが、日本人は恵まれているほうでしょうね。
基準は精神的な自由と幸福感が得られる国がいい。

臼井優
不開示決定の場合: 決定を行った行政機関に審査請求が可能。第三者機関である情報公開審査会が審査を行うこともある。
地方自治体での情報公開
国よりも早く、1982年の山形県金山町で情報公開条例が制定され、全国の自治体に広がり、現在では多くの自治体が条例を制定し、情報公開を進めている(YouTube動画)。
注意点
個人情報: 個人情報保護法の対象となるものは、別途「個人情報保護法に基づく開示請求」が必要な場合がある(大阪市)
歴史公文書: 保存期間が満了した歴史的に重要な公文書は、「特定歴史公文書等の利用」として別途手続きが必要な場合がある(大阪市l)。

臼井優
目的: 国民への行政説明責任(アカウンタビリティ)を果たし、公正・民主的な行政の推進を図る。
原則: 行政機関の保有する情報の原則公開(例外規定あり)。
対象: 「行政機関が保有する」文書、図画、電磁的記録(電子データ含む)。
請求方法と流れ
請求できる人: 個人、法人、団体、誰でも可能。
請求先: 各行政機関の情報公開窓口。
請求方法: 所定の請求書に必要事項(請求者の氏名、請求文書の特定情報など)を記入して提出。
手数料: 請求1件につき300円(オンライン申請は200円)が必要。
決定: 請求後、原則として30日以内に開示・不開示の決定が行われる(延長あり)。
開示実施: 閲覧や写しの交付で実施(閲覧は無料)。

臼井優
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