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ろあ♾️

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コメント

何かしらの皇

何かしらの皇

13 GRAVITY

試用期間中ならば正当な理由が出てくれば不当解雇にはあたりません。 ここでいう正当な理由は試用期間であるならば『業務遂行能力不足』という一言で片付ける事も可能です。 仮にですが不当解雇である。と争ったとしても実働数日では獲得出来る金銭も大した事にはなりませんから『合わなかった』と別の職を探すべきだと思いますよ。

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何かしらの皇
何かしらの皇
一般的な仕事をした事がある人ならば『試用期間』という概念を知らないはずないと思うのだが。。 ここで不当解雇の方向でアドバイスしている方々はまだ働いた事がない方々なのだろうか。。 読んでいて『え!?』というアドバイスが多すぎて驚愕する。。。 ・一般的に9日間で解雇に至るには相当な理由が存在するであろう事。 ・9日間の実動では試用期間であり正式な雇用契約前であろう事は明白。 この2つが前提から抜けるって相当だと思う次第。 投稿主さんが頓珍漢なアドバイスで変な行動をしないか不安になってしまうレベル。
6 GRAVITY
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きむ兄

きむ兄

4 GRAVITY

不当解雇ではないです。雇用期間の契約はないので法律で争うのはムリ。働いた分のお金はしっかりもらって次を探してください

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酒田🦝🍺@たぬ〜

酒田🦝🍺@たぬ〜

3 GRAVITY

指摘しにくいって言い方だから、臭いとか?

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ろあ♾️

ろあ♾️ 投稿者

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理由は聞いてみましたが、 どうしてかは沢山理由はありますが...これ以上傷つけないために言わないでおきます ↑ この様に言われました。

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64blue
64blue
心当たりがなければ、今後のためにもちゃんと聞いておいたほうがいいと思います
3 GRAVITY
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灰谷 竜胆

灰谷 竜胆

2 GRAVITY

みんな勘違いしてるので 14日以内の解雇は経歴詐称、著しい能力不足や協調性の欠如など、社会通念上相当と認められる正当な理由が必要って法律なので裁判所の判断が必要だから出勤するな!は業務命令になるから給料発生するからね! 他の仕事して1年とかで裁判したら1年分の給料貰えるよ!業務命令に従ってるからね。 とりあえず分かりました!辞めません!って言って帰ればいいよ!

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