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稲城隣@

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例の内容証明の件
彼は金銭の支払請求の前に「謝罪」や「削除要請」を行うべきと主張するけど、
仮に「70万円を支払え。支払わない場合法的措置を採る」が恐喝に該当すると言う主張が正しいとすれば謝罪や削除要請は強要罪に該当することになり、明らかに不当な結論となるんだが理解してるんだろうか?
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