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げんたん

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地方公務員法第34条により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない守秘義務を負います。退職後もこの義務は継続されます。

地方公務員法第35条では、職員は勤務時間及び職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用い、地方公共団体が担うべき責を有する職務にのみ従事する義務を負うと規定しています。

地方公務員法第32条では、職員は職務遂行に当たり、法令、条例、規則、規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないとされています。

斉藤元彦擁護派の主張
地方公務員法35条しか言わない。

同じ法律で、
32条で、法令、条例、規則、規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないとなっており、公益通報の所轄部署が、斉藤県政で新設された財務部で、斉藤元彦の息のかかった人が所属長
それで外部通報を許さない。

同法律、34条で守秘義務を規定しているが、同法律32条で、雁字搦めで、命令による職責で元県民局長の情報を漏洩させる元総務部長。

背景を無視した暴言がネットでまかり通っていいる。
それを百条委員会、第3者委員会が指摘しているのです。

冷静に考えたら解る事です。
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地方公務員法第34条により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない守秘義務を負います。退職後もこの義務は継続されます。