「既存作家とその作品であると誤解を与えるおそれがある」てだけで訴えて勝てるのかな。どっちかっていうと間違えた購入者が販売サイトに対して返金を求めるならいけそうな気もしないでもないが……(でもあまぞんぬだしな……)。